○みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例44・一部改正)

(報酬の額等)

第2条 特別職の報酬は、別表のとおりとする。

2 町長、副町長及び教育長が他の特別職の職員を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が別表に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 議会の議員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該兼ねる職として受けるべき報酬は支給しない。

(1) 総合計画審議会委員

(2) 都市計画審議会委員

(3) 町営温泉事業運営委員

(4) アウトドアスポーツ審査委員会委員

(5) 民生委員推薦会委員

(6) まちづくりビジョン策定委員会委員

(7) 空家等対策協議会委員

(8) 再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員

4 別表に定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬については、別表に定める特別職の職員の報酬との権衡を考慮した任命権者が町長と協議して定める。

(平25条例16・平25条例27・令2条例13・令4条例21・令7条例22・令8条例8・一部改正)

(報酬の支給方法等)

第3条 日額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給日は、翌月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とし、年額で定められている場合は、翌年3月に支給する。

2 1年の中途において年額の報酬を受ける特別職の職員となったものに対する報酬は、新たに就いた特別職の職員の報酬額を12で除し、その額にその日の属する月から月数を乗じて得た額を支給する。ただし、1月の中途で特別職に就いたときは、その日からの報酬を支給する。

3 特別職の職員が1年の中途において退職したときは、前項に準じその日までの報酬を支給する。

4 特別職の職員が月額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。ただし、翌年3月に年度内の分をまとめて支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の支給については、みなかみ町職員の旅費支給に関する条例(令和7年条例第8号)の定めるところによる。

3 別表に定める特別職の職員以外の特別職員に支給する費用弁償については、別表に定める特別職の職員の費用弁償との権衡を考慮し任命権者と町長が協議して定める。

(令7条例8・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員の報酬額は、第2条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間は、月夜野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年月夜野町条例第2号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水上町条例第5号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年新治村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 交通指導隊長、同副隊長及び同指導員の報酬額は、第2条の規定にかかわらず平成18年3月31日までの間は、合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日条例第44号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年8月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(みなかみ町教育長の給与及び旅費に関する条例の廃止)

4 みなかみ町教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年みなかみ町条例第210号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成27年9月16日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和7年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

(令和7年6月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及びみなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第25号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例19・全改、令2条例34・令3条例1・令4条例21・令5条例14・令7条例21・令7条例22・令8条例8・令8条例25・一部改正)

職名

報酬

農業委員会会長

年額

基本給 230,000円

能率給 72,000円以内で町長が別に定める額

同 委員

基本給 180,000円

能率給 72,000円以内で町長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 180,000円

能率給 72,000円以内で町長が別に定める額

教育委員会教育長職務代理者

226,000円

同 委員

189,100円

選挙管理委員会委員長

111,600円

同 委員

79,800円

監査委員

年額

222,300円

同 委員

〃 (町議員職)

142,500円

固定資産評価審査委員会委員長

日額

8,600円

同 委員

8,600円

情報公開審査会会長

8,600円

同 委員

8,600円

個人情報保護審査会会長

8,600円

同 委員

8,600円

行政不服審査会委員

8,600円

消防委員会委員長

年額

31,700円

同 委員

31,700円

民生委員推薦会委員

日額

8,600円

総合計画審議会委員

8,600円

環境審議会委員

8,600円

都市計画審議会委員

8,600円

再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員

8,600円

空家等対策協議会委員

8,600円

国民健康保険運営協議会会長

日額

8,600円

同 委員

8,600円

介護保険運営協議会会長

8,600円

同 委員

8,600円

学校給食センター運営委員会委員長

8,600円

同 委員

8,600円

学校運営協議会委員

8,600円

特別職報酬等審議会会長

8,600円

同 委員

8,600円

児童館運営委員会会長

8,600円

同 委員

8,600円

水道事業及び下水道事業運営審議会長

8,600円

同 委員

8,600円

スポーツ推進委員会長

年額

80,000円

同 推進委員

60,000円

文化財調査委員

日額

8,600円

社会教育委員長

年額

18,200円

同 委員

15,700円

カルチャーセンター運営委員会委員長

日額

8,600円

同 委員

8,600円

産業医

年額

100,000円

選挙長

1回

12,200円

同 立会人

10,100円

開票管理者

12,200円

同 立会人

10,100円

投票所の投票管理者

14,500円

同 立会人

12,400円

期日前投票所の投票管理者

12,800円

期日前投票所の投票立会人

10,900円

指定病院等における不在者投票の外部立会人

12,400円

スポーツ推進審議会会長

日額

8,600円

同 委員

8,600円

自家用有償バス運営委員

日額

8,600円

景観審議会委員

8,600円

町営温泉事業運営委員

日額

8,600円

鳥獣被害対策実施隊員

6,000円

アウトドアスポーツ審査委員会委員

8,600円

まちづくりビジョン策定委員会委員

8,600円

子ども・子育て会議委員

8,600円

防災会議委員

8,600円

地域公共交通活性化協議会委員

8,600円

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号によるもの

月額

月額220,000円以内で任命権者が定める額

地方自治法第207条の規定によるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定によるもの

日額

8,600円

備考

1 日額で定められているものにあっては、そのものの当該勤務時間が4時間以下の場合は、当該日額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 指定病院等における不在者投票の外部立会人が1日の勤務時間が7時間以下の場合は、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき1,459円を支給するものとする。この場合において、勤務時間数に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。

みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第39号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第40号
平成20年9月1日 条例第44号
平成23年3月18日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第15号
平成24年8月1日 条例第27号
平成25年6月18日 条例第16号
平成25年12月18日 条例第27号
平成26年3月18日 条例第6号
平成26年12月18日 条例第25号
平成27年3月19日 条例第19号
平成27年9月16日 条例第39号
平成27年12月15日 条例第44号
平成28年3月11日 条例第19号
平成29年12月1日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年6月17日 条例第1号
令和2年3月17日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第19号
令和2年5月1日 条例第34号
令和3年3月16日 条例第1号
令和4年6月7日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第14号
令和7年3月14日 条例第8号
令和7年6月18日 条例第21号
令和7年6月18日 条例第22号
令和8年3月16日 条例第8号
令和8年3月16日 条例第25号