○みなかみ町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例45・一部改正)
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
第3条 旅費は、宿泊手当、宿泊費、鉄道賃、船賃及びその他の交通費とする。
(令7条例8・一部改正)
(支給方法及び費用弁償の額)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費の支給方法及び額は、みなかみ町職員の旅費支給に関する条例(令和7年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(令7条例8・一部改正)
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。