○みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例3・平27条例19・一部改正)

(給与)

第2条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平19条例3・平27条例19・一部改正)

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(平30条例22・一部改正)

(通勤手当)

第4条 町長等の通勤手当の額は、みなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当の額及び支給方法)

第5条 町長等で6月1日、12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、期末手当を支給する。これら基準日前1月以内に退職又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、前項の基準日現在において受けるべき給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225.0を乗じて得た額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平30条例22・令元条例16・令2条例51・令4条例5・令4条例39・令5条例29・令7条例2・令8条例6・一部改正)

(旅費)

第6条 町長等の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費とし、その額はみなかみ町職員の旅費支給に関する条例(令和7年条例第8号)の例による。

(令7条例8・一部改正)

(給料及び旅費の支給方法)

第7条 給料及び旅費の支給方法については一般職員の給料及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平21条例23・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、別表第2の6月の項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(平21条例23・追加)

(令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間に支給する町長等の給料月額の特例措置)

3 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間に支給する町長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、第5条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令2条例36・追加)

(平成17年11月28日条例第240号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(みなかみ町長、助役、収入役の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第2条の規定による改正後のみなかみ町長、助役、収入役の給与及び旅費に関する条例の題名、第1条、第2条及び別表第1の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のみなかみ町長、助役、収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「旧特別職給与条例」という。)の題名、第1条、第2条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特別職給与条例の題名、第1条、第2条及び別表第1中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第24号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(みなかみ町長、副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例第1条、第2条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前のみなかみ町長、副町長の給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例第5条第2項の規定の適用については、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第4号)附則第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「改正後のみなかみ町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びみなかみ町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(みなかみ町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第33号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第34号)第4条第1項又は公益的法人等へのみなかみ町職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号)による改正後の同条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年2月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和7年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

(平19条例3・平27条例19・一部改正、平30条例22・旧別表第1・一部改正)

職名

給料

町長

680,000円

副町長

554,000円

教育長

510,000円

みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月1日 条例第42号
平成17年11月28日 条例第240号
平成19年3月26日 条例第3号
平成19年12月28日 条例第36号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年11月30日 条例第35号
平成26年11月28日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第19号
平成28年3月11日 条例第4号
平成28年11月30日 条例第31号
平成29年12月19日 条例第28号
平成30年12月17日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第16号
令和2年6月17日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第51号
令和4年3月14日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第39号
令和5年12月5日 条例第29号
令和7年2月7日 条例第2号
令和7年3月14日 条例第8号
令和8年3月16日 条例第6号