○みなかみ町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年10月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定により、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類、額及び旅費の支給の額並びにその支給方法は、みなかみ町長、助役、収入役の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第42号)に規定する町長の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。