○みなかみ町保健福祉センター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町保健福祉センター条例(平成17年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康相談、健康教育等の保健活動
(2) 妊産婦、老人の保健指導
(3) 栄養指導及び栄養教室
(4) 基本健康診査及び各種がん検診
(5) 乳幼児健診
(6) 母子手帳の交付及び母子相談
(7) 予防接種
(8) 機能訓練
(9) 福祉及び介護保険と連携した事業
(10) その他目的達成に必要な事業
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用料の免除)
第7条 条例第11条に基づき使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の行政機関が行政活動で利用する場合
(2) 町内に在住する団体等が保健福祉活動で利用する場合
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(所長の業務)
第9条 所長は、センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 所長は、センターの施設等の管理保全に努め、その現況を明かにしなければならない。
3 所長は、管理上必要な帳簿を備えなければならない。
4 所長は、センターの施設等が滅失又は損傷したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(業務報告)
第10条 所長は、町長が定めるところにより、センターの事務について所定の様式により町長に報告しなければならない。
(令2規則29・追加)
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令2規則29・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成12年月夜野町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22規則23・全改、令4規則10・一部改正)

(平22規則23・全改、令4規則10・一部改正)

(平22規則23・全改、令4規則10・一部改正)
