○みなかみ町生きがい対応型デイサービス事業費用徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町生きがい対応型デイサービス事業費用徴収条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、条例第2条の規定によりみなかみ町生きがい対応型デイサービス事業の利用に要する費用(以下「利用料」という。)を納入しなければならない者(以下「義務者」という。)に対し、生きがい対応型デイサービス利用料納入通知書(様式第1号)を発行し徴収する。

(納入期限)

第3条 条例第3条の規定による費用の納入期限は、納入通知書の発行の日から15日以内とする。

(費用の減免)

第4条 条例第4条の規定による利用料の減免は、町長が災害等により義務者の所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認められるときに行うものとする。

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする義務者は、生きがい対応型デイサービス利用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による減免を決定したときは、生きがい対応型デイサービス利用料減免決定通知書(様式第3号)により義務者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町生きがい対応型デイサービス事業費用徴収条例施行規則(平成12年月夜野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町生きがい対応型デイサービス事業費用徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)