○奥利根アメニティパーク条例

平成17年10月1日

条例第115号

(設置)

第1条 みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第112号)第5条に基づき、一般廃棄物を適正に処理するため、処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 奥利根アメニティパーク

(2) 位置 みなかみ町布施2806番地1

(維持管理の基準)

第3条 奥利根アメニティパーク(以下「アメニティパーク」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に定める基準に従い維持管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 アメニティパークを利用しようとする者は、町長が定めた受け入れ基準、又は許可条件等を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 設計基準等に定められた受入れ能力及び処理能力を超える場合

(2) 計器及び機械の故障により運転を休止又は停止する場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

奥利根アメニティパーク条例

平成17年10月1日 条例第115号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 保健・環境/第2節 環境衛生・保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第115号