○奥利根アメニティパーク条例
平成17年10月1日
条例第115号
(設置)
第1条 みなかみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年条例第112号)第5条に基づき、一般廃棄物を適正に処理するため、処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 奥利根アメニティパーク
(2) 位置 みなかみ町布施2806番地1
(維持管理の基準)
第3条 奥利根アメニティパーク(以下「アメニティパーク」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に定める基準に従い維持管理を行わなければならない。
(利用の許可)
第4条 アメニティパークを利用しようとする者は、町長が定めた受け入れ基準、又は許可条件等を遵守しなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 設計基準等に定められた受入れ能力及び処理能力を超える場合
(2) 計器及び機械の故障により運転を休止又は停止する場合
(3) その他管理上支障があると認められる場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。