○みなかみ町環境美化に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町環境美化に関する条例(平成17年条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(吸い殻等)

第3条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 飲食物や物品の包装、食べ物の残りかす

(2) 新聞紙、雑誌その他の印刷物、紙くずその他これに類するもの

(3) おむつ、生活用品、寝具衣料、電化製品、自転車その他の不要物品

(野焼き)

第4条 条例第2条第9号の野焼きは、次の場合には該当しないものとする。

(1) どんど焼き等の風俗慣習上又は宗教上の行事に伴うもの。

(2) キャンプファイヤーなどの学校教育や社会教育活動に伴うもの。

(3) 災害の応急対策、農作物等病害虫防除に伴うもの。

(4) 一過性の軽微なもので、特にやむを得ないと認められる場合。

(自動販売機)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める自動販売機は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場、事務所の敷地に設置し、当該関係者以外のものが利用できない自動販売機

(2) 建物の内部に設置し、当該建物に入らなければ利用できない自動販売機

(回収容器)

第6条 条例第6条第2項の回収容器は、次に定める要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安全性があること。

(4) 空き缶等を入れる旨の表示があること。

(指導)

第7条 条例第9条の規定による指導は、指導票(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第9条 条例第11条第1項の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表の方法)

第10条 条例第11条第2項の規定による公表は、みなかみ町公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項の規定に定める掲示場に、命令に従わない者の住所、氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)その他町長が必要と認める事項を記載した書面を掲示するとともに、必要に応じ、その他町民に周知する方法により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査証(様式第4号)とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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みなかみ町環境美化に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第70号

(平成17年10月1日施行)