○みなかみ町火葬場条例施行規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町火葬場条例(平成17年条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 みなかみ町火葬場(以下「火葬場」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 火葬場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 友引の日

(2) 1月1日及び1月2日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、火葬場の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開場することができる。

(利用許可)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の許可を受けようとする者で、手術し体及び胞衣等の焼却の許可を受けようとする者は、手術し体及び胞衣等焼却許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(許可書の交付)

第5条 町長は、前条の規定により利用を許可したときは、許可書を交付する。

2 町長は、前条第2項の申請を許可したときは、手術し体及び胞衣等焼却許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平20規則2・一部改正)

(使用料の徴収)

第6条 火葬場使用料は、利用許可書を交付の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の規定により入所措置がとられた者

(3) 町長が納付する資力がないと認めた者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則2・一部改正)

(残骨灰の処分)

第8条 残骨灰は、町長が処分するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火葬場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(火葬の証明)

第10条 火葬の事実を証する書類の交付を受けようとする者は、火葬証明申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容及び火葬の事実を確認の上、火葬証明書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

(令7規則22・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(令7規則22・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水上町火葬場条例施行規則(昭和42年水上町規則第5号)又は新治村営火葬場条例施行規則(昭和53年新治村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年11月27日規則第22号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(平20規則2・追加、令4規則10・一部改正)

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(平20規則2・追加、令4規則10・一部改正)

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(平20規則2・追加、令4規則10・一部改正)

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(令7規則22・追加)

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(令7規則22・追加)

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みなかみ町火葬場条例施行規則

平成17年10月1日 規則第72号

(令和7年12月1日施行)