○みなかみ町印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町印鑑条例(平成17年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則2・一部改正)
(登録の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真の貼付したものは、写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくはせん孔による契印がなければならない。
5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
(平24規則18・令6規則14・令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(令7規則2・一部改正)
(文書の保存期間)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 申請(届出)をした日の属する年の翌年から3年
(令7規則2・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町印鑑条例施行規則(昭和51年月夜野町規則第6号)、水上町印鑑条例施行規則(昭和48年水上町規則第11号)又は新治村印鑑条例施行規則(昭和49年新治村規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。
附則(平成24年6月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(みなかみ町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のみなかみ町印鑑条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(みなかみ町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のみなかみ町印鑑条例施行規則様式第11号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和6年8月14日規則第14号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年2月21日から施行する。
(みなかみ町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のみなかみ町印鑑条例施行規則様式第1号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
様式第1号 削除
(令7規則2)
(令6規則14・全改、令7規則2・一部改正)

(令6規則14・全改)


様式第5号 削除
(令7規則2)




(令6規則14・全改)

(令3規則2・全改)

(令6規則14・全改)

(令7規則2・追加)
