○みなかみ町大峰休養施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町大峰休養施設条例(平成17年条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 みなかみ町大峰休養施設(以下「大峰休養施設」という。)の利用時間は、宿泊については午後3時から翌日の午前10時までとし、休憩については午前11時から午後3時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 大峰休養施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 8月を除く毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
2 町長は、前項に規定する休業日のほか、大峰休養施設の管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
(平18規則9・一部改正)
(運営計画の樹立)
第4条 運営の基本計画として、次に掲げる事項について施設を担当する課長(以下「担当課長」という。)は、毎年度作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 運営の重点事項
(2) 事業の実施に関する年間計画
(3) 施設及び設備の整備計画
(4) 火災その他非常災害に関する措置
(5) その他必要と認める事項
(報告)
第5条 担当課長は、運営及び整備の状況について、月別、年度別の報告書を町長に提出しなければならない。
(協定)
第6条 条例第14条の規定により、大峰休養施設を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合は、別に定める協定を締結するものとする。
(平18規則9・全改)
(予約金)
第8条 宿泊者が予約をするときは、1人2,000円の範囲内で予約金を納付させることができる。ただし、利用者が利用日前3日までに、予約の取消しを申し出た場合は、送金手数料を除き全額還付しなければならない。
(予約の取消料)
第9条 予約の人数が減った場合の取消料は、次の場合によるものとする。
(1) 減員数が予約数の20パーセント以内の場合 無料
(2) 減員数が予約数の20パーセントを超え50パーセント以内の場合 予約金相当額の半額
(3) その他の場合 予約金相当額の全額
(施設の損傷等の届出)
第10条 利用者は、施設の利用中に建物又は設備を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに大峰休養施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 樹木等の伐採、損傷又は採取をしないこと。
(5) 屋外における運動等は、所定以外の場所で行わないこと。
(6) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(平18規則9・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則9・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大峰休養施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年月夜野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)
