○みなかみ町真沢ファーム交流施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町真沢ファーム交流施設条例(平成17年条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 みなかみ町真沢ファーム交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、午後4時以後の休憩については、宿泊者の状況に応じて利用を制限することができる。

(1) 宿泊 午後3時から翌日午前10時

(2) 休憩 午前11時から午後9時

2 前項の開館時間は、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設は無休とする。ただし、指定管理者が管理上特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て休館することができる。

(平19規則34・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定による減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、対象となる使用料は、休憩使用料(入湯税を除く。)とする。

(1) 農園利用者及びその家族が休憩するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(平19規則34・全改)

(遵守事項)

第5条 交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(読替規定等)

第5条の2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合における第2条第4条及び第5条の規定の適用については、第2条第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(平27規則4・追加)

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則34・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町真沢ファーム交流施設の設置及び管理に関する規則(平成9年月夜野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

みなかみ町真沢ファーム交流施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第82号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第82号
平成19年12月28日 規則第34号
平成27年3月19日 規則第4号