○みなかみ町真沢ファーム交流施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町真沢ファーム交流施設条例(平成17年条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 みなかみ町真沢ファーム交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、午後4時以後の休憩については、宿泊者の状況に応じて利用を制限することができる。
(1) 宿泊 午後3時から翌日午前10時
(2) 休憩 午前11時から午後9時
2 前項の開館時間は、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 交流施設は無休とする。ただし、指定管理者が管理上特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て休館することができる。
(平19規則34・全改)
(1) 農園利用者及びその家族が休憩するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(平19規則34・全改)
(遵守事項)
第5条 交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに交流施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(平27規則4・追加)
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則34・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第4号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。