○みなかみ町産地形成促進施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町産地形成促進施設条例(平成17年条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 みなかみ町産地形成促進施設(以下「産地形成施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 産地形成施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、産地形成施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(運営委員会)
第4条 条例第4条の規定による運営委員会は、町長の諮問に応じ、施設の管理運営について審議し、助言する。
(1) 農業の振興及び地域の活性化に資するものとして特に認めるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、産地形成促進施設使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに産地形成施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 火災及び盗難防止並びに秩序維持に協力すること。
(5) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する規則(平成12年月夜野町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)


(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
