○みなかみ町吾妻利根区域濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例
平成17年10月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、国立研究開発法人森林研究・整備機構がみなかみ町において行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなお効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イの事業(以下「事業」という。)に係る旧法第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例10・一部改正)
(負相金の徴収)
第2条 負担金は、事業の実施に係る区域内にある土地(以下「事業実施地」という。)についての事業参加資格者及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令(平成20年農林水産省令第22号)第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)(以下「旧省令」という。)第42条で定める者で、当該事業によって利益を受けるものからその者の受ける利益を限度として徴収する。
(平29条例10・一部改正)
(負担金の額)
第3条 事業参加資格者及び旧省令第42条で定める者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によってその者が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。
(平29条例10・一部改正)
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣が定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り当該負担金の全部若しくは一部につき一時支払いの方法により徴収する。
2 前項の支払期間の始期は、当該事業の全てが完了した年度(当該事業の全てが完了する以前において当該事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益の全てが発生した年度の翌年度以降の年度で町長が定める年度)の翌年度とし、支払期限は毎年度の2月5日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。
(平29条例10・一部改正)
(特別徴収金の徴収)
第5条 町長は、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、旧法第19条第1項第1号イの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令第6条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法施行規則附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則第43条の規定により当該事業が完了した旨の公告がされた日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画(旧法第21条第1項の規定により作成された計画(旧法第22条第1項の規定により変更されたものを含む。)をいう。)において予定した用途以外の用途(農用地を除く。以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
(平29条例10・一部改正)
(1) 旧法第27条第3項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(2) 旧法第27条第4項の規定により町が徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(延滞金の徴収)
第7条 事業参加資格者が指定された期限までに負担金又は特別徴収金を納付しなかったときは、当該期限の翌日から当該負担金又は当該特別徴収金を納付した日までの日数に応じ、負担金未納額については、みなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第57号)による延滞金を徴収し、特別徴収金未納額については、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(平25条例22・全改)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定、第2条の規定による改正後のみなかみ町介護保険条例の規定、第3条の規定による改正後のみなかみ町吾妻利根区域濃密生産団地建設事業負担金等徴収条例の規定、第4条の規定による改正後のみなかみ町下水道事業受益者負担に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のみなかみ町後期高齢者医療に関する条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。