○みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例施行規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 みなかみ町営温泉センター(以下「温泉センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後7時30分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平26規則15・平31規則1・一部改正)
(休館日)
第3条 温泉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3水曜日
(2) 1月1日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、温泉センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(平20規則12・平31規則1・一部改正)
(平31規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(管理人)
第5条 条例第3条の規定により温泉センターに管理人を置く。
(平31規則1・旧第7条繰上)
(管理人の債務)
第6条 管理人の責務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例8条に規定する者の利用を禁止すること。
(2) 館内の清掃等を行い清潔を保つようにすること。
(3) 浴室の換気及び給湯水に注意し、適温を保つようにすること。
(4) 温泉センターの利用者の遵守すべき事項について指導を行い違反者に対し、これを制止すること。
(平31規則1・旧第8条繰上)
(平31規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに温泉センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。
(平31規則1・旧第10条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
(平31規則1・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町営温泉センターの設置及び管理に関する規則(平成2年月夜野町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第15号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平31規則1・旧様式第3号繰上・一部改正)

(平31規則1・追加)

(平31規則1・旧様式第5号繰上・一部改正、令4規則10・一部改正)
