○みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例(平成17年条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌)

第2条 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園(以下「温泉交流公園」という。)の担当の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 温泉交流公園の予算、決算及び庶務に関すること。

(2) 文書の収受、保管に関すること。

(3) 温泉交流公園の管理及び運営に関すること。

(4) 使用料の徴収に関すること。

(5) 事業の企画及び運営に関すること。

(6) 地域振興に関すること。

(職務)

第3条 施設長は、町長の命を受け、所管に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務職員は、上司の命を受け、分掌事務をつかさどる。

(開館時間)

第4条 温泉交流公園の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

温泉館

午前10時から午後9時まで

特別に定めた日は午後10時まで

芝居小屋「でんでこ座三国館」(以下「三国館」という。)

午前9時から午後9時まで(利用時間は、開館時間内と、準備及び原状に回復するための時間を含むものとする。)。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(休館日)

第5条 温泉交流公園の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

温泉館

毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは除く。

三国館

毎週火曜日及び木曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。

(平26規則3・平27規則22・一部改正)

(利用者数の制限)

第6条 三国館の劇場(以下「劇場」という。)の利用については、原則として20人以上とする。

(利用許可申込み及び利用許可)

第7条 条例第6条の規定により、三国館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は三国館利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申込書は、劇場にあっては、利用期日の10箇月前に当たる月の初日から7日前まで、これを受け付けるものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

3 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたものについては、許可するものとする。

4 前項の規定による許可は、申込者の順序に従って行い、申込みが同時の場合は、協議又は抽選によりこれを決定するものとする。ただし、公用又は公共のため、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

5 利用の許可を受けた者は、利用の際、職員の指示を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第8条 利用者は、許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、三国館利用申込書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第9条 利用の許可を受けた者は、直ちに条例第10条の規定による使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長が、条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に該当する場合とし、減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町の公的機関及び公共的団体が主催する行事で利用するとき。

100分の100

(2) その他町長が適当と認めるとき。

相当と認める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温泉交流公園使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定により使用料の減免の許可を受けた利用者は、入場料等これに類する料金を徴収してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第11条 町長が条例第12条のただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により利用できなくなったときは、当該使用料の全額

(2) 劇場については利用者から利用開始30日前、その他設備等については利用期日の3日前までに、利用の取消し又は変更の申出があり、町長がこれを許可したときは、当該使用料の80パーセント

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、猿ヶ京温泉交流公園使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙又は飲食しないこと。

(4) 入場者の安全確保のため、必要な措置を講ずるとともに、収容定員を超えて入場させないこと。

(5) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに届け出ること。

(6) 利用を終了したときは、遅滞なく原状に回復し、及び清掃を行い、職員の点検を受けること。

(7) 職員の必要な指示に反する行為をしないこと。

(8) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(利用期間の制限)

第13条 利用者の施設等の利用期間は、同一利用者が同一目的で引き続き3日を超えて利用することができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(職員の立入り)

第14条 町長は、施設の管理上必要があると認めたときは、職員を立ち入らせることができる。この場合利用者は、これを拒むことはできない。

(物品の販売)

第15条 利用者は、第12条第2号の規定にかかわらず、利用に関する入場券、案内書又は解説書類等の販売を行うことができる。

(読替規定等)

第15条の2 条例第17条第1項の規定により指定管理者に温泉交流公園の管理を行わせる場合における第4条第5条第7条から第14条までの規定及び様式第1号から様式第3号までの規定の適用については、第4条第5条第7条第8条及び第10条から第14条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「みなかみ町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号の規定中「使用料」とあるのは「利用料」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(平27規則7・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿ヶ京温泉交流公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年新治村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第7号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年4月24日規則第22号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

様式 略

みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第104号

(平成27年10月1日施行)