○みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第180号
(設置)
第1条 みなかみ町が所有する温泉の給湯施設の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって温泉事業の円滑な運営を図るとともに、住民の健康維持増進及び猿ヶ京温泉の活性化を図るため、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設を設置する。
(平24条例1・全改)
(給湯区域)
第2条 温泉を供給する区域は、みなかみ町猿ヶ京温泉及び相俣の一部とする。
(1) 給湯施設 給湯用本管、貯湯槽、分湯取出し口、給湯管及びこれに付設する給湯用具をいう。
(2) 受湯施設 温泉使用を必要とする施設をいう。
(3) 引湯施設 分湯取出し口から受湯施設まで引湯するための施設をいう。
(4) 排湯施設 使用後の温泉を排水するための施設をいう。
(温泉の使用許可)
第4条 温泉を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、手数料として1,000円を納めなければならない。
(許可の申請)
第5条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 使用者の住所、氏名及び職業
(2) 使用の目的
(3) 使用を必要とする受湯施設の所在地又は予定地及び名称
(4) 使用の予定年月日
(5) 使用口数
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(2) 使用を必要とする受湯施設の所在地又は予定地付近の概況図
(3) 受湯施設、引湯施設及び排湯施設の計画を記載した書類
(4) 受湯施設又は排湯施設(以下「受湯施設等」という。)の設置予定地中に申請者以外の者が所有し、又は使用する土地がある場合には、受湯施設等を設置するための土地利用に対する土地所有者又は使用者の承諾書
(5) 受湯施設等の設置予定地中に道路又は河川がある場合には、道路、河川の占用許可申請書の写し
(委員会への諮問)
第6条 町長は、前条の許可申請書を受理したときは、みなかみ町温泉事業運営委員会(以下「委員会」という。)に次に掲げる事項を諮問する。
(1) 申請者における温泉使用の必要性の有無
(2) 申請者に対してその希望する口数の温泉を使用させることの可否
(3) 申請者の受湯施設が猿ケ京温泉の観光地としての景観を損傷することの有無
2 委員会は、前項各号の事項について調査審議し、その結果に基づいて町長に答申する。
(1) 第2条に規定する区域において旅館業を経営し、又は経営しようとするもの
(2) 公共団体又は公共的団体が設置する施設で温泉の使用を必要とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉の使用を必要とする者で特に町長が認めたもの
(使用口数の制限)
第8条 町長は、前条の許可をするに当たり申請者に使用させる口数を制限することができるとともに、円滑な温泉の使用を図るため必要な条件を付することができるものとする。
(許可又は不許可の方式)
第9条 町長は、第7条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2 町長は、第7条の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
(受湯権利料)
第10条 温泉使用の許可を受けた者(以下「受湯権者」という。)は、300万円に許可を受けた使用口数を乗じた額に100分の110を乗じて得た額の受湯権利料を許可を受けた日から7日以内に納めなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、分割納入することができる。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認められたときは、この条例によって納付しなければならない受湯権利料を減額又は免除することができる。
(平22条例31・平26条例1・令元条例13・一部改正)
(温泉使用の権利の譲渡等の禁止)
第11条 温泉使用の権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 受湯権者の親族に譲渡し、又は相続する場合
(2) 受湯権者が法人成りして当該法人へ譲渡する場合
(3) 合併等により消滅した法人と同様の使用目的で当該合併等の後存続する法人が温泉を使用する場合
(平31条例11・一部改正)
(許可事項の変更手続)
第12条 受湯権者において、温泉使用許可証に記載された許可事項について変更しようとするときは、この条例で別に定める場合を除くほか、温泉使用許可の手続の例による。
(平29条例8・一部改正)
(受湯権利料の返還)
第13条 町長は、受湯権者が温泉の使用を終了したときは、第10条の規定により納付された受湯権利料から温泉使用の許可を受けた日(第11条第1項ただし書の規定により受湯権者に変更があった場合には、変更前の受湯権者が許可を受けた日をいう。)から温泉の使用を終了した日までの期間1年につき50分の1の額を45年間分を限度として控除した後の額(以下「返還すべき額」という。)を返還するものとする。この場合において、1年に満たない期間についてはこれを切り捨てるものとする。
(平29条例8・一部改正)
(給湯の基本原則)
第14条 町長は、災害その他町の責めに帰することのできない事由により給湯施設が破損した場合、この条例の規定による場合又は公益上必要があると認める場合を除くほか、給湯を制限し、又は停止しないものとする。
2 町長は、メーター器設置場所における吐出流量毎分5リットルをもって使用口数1口とし、給湯用本管流出時の温度がおおむね摂氏50度の温泉を供給するものとする。
3 第1項の規定による給湯の制限又は停止により受湯権者に損害が生じた場合においても町は賠償の義務を負わないものとする。温泉の温度が著しく低下した場合も同様とする。
(給湯施設等の設置)
第15条 給湯施設は町が設置し、引湯施設及び排湯施設は受湯権者が設置する。
2 受湯権者は、温泉の漏出等により第三者に損害を与えないよう前項の施設を設置し、及び管理しなければならない。
3 受湯権者は、給湯施設、引湯施設又は排湯施設が破損していることを知ったとき、又は給湯に異状があることを知ったときは直ちに町長に報告しなければならない。
(特別負担金)
第16条 町は、受湯権者から、町が給湯施設の設置又は更新を行う場合の費用に充てるため特別負担金を徴収することができる。
2 前項の規定により受湯権者から徴収する特別負担金の額は、年間62万円を限度として町長が定める額に当該受湯権者の使用口数を乗じて得た額とする。
3 町長は、前2項の規定により特別負担金を徴収する必要があると認めるときは、給湯施設の設置又は更新並びに特別負担金の額及びその徴収方法について、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
(メーター器の設置)
第17条 使用した温泉量を測定するため、町は温泉メーター器(以下「メーター」という。)を受湯権者に貸し付けるものとする。
2 受湯権者は、メーターを破損したときは、直ちに町長に報告しその損害額を賠償しなければならない。
(動力装置の設置)
第18条 受湯のため動力装置を必要とする者は、動力装置設置許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、手数料として1,000円を納めなければならない。
3 町長は、第1項の申請が理由あるものと認めたときは、動力装置の型式を指定し、許可するものとする。
4 動力装置は受湯権者が設置し、その設置が完了したときは町長の検査を受けなければならない。
5 町長は、動力装置の管理使用について、受湯権者に必要な指示を行うことができる。
(温泉使用量の測定)
第19条 温泉の使用量はメーターにより測定するものとし、町長が定めるメーター点検の基準日から翌月の応当日までの使用量をもって、応当日の属する月の使用量とする。
2 メーターの故障又は引湯装置の破損による漏湯の場合の1月の使用量は、町長が定める。
(温泉使用料)
第20条 受湯権者は、温泉使用料を月ごとに納めなければならない。
2 温泉使用料は、1月の給湯量が別表に定める口数に応じた給湯基準量(以下「基準量」という。)の範囲内である場合は、1万1,000円に許可を受けた使用口数を乗じた額に100分の110を乗じて得た額(以下「基本料金」という。)とする。基準量を超えた場合には、当該超えた量から受湯権者の引湯管の容積の4倍の量(引湯管の長さが350メートル以上の場合は、8倍の量。ただし、その量が基準量を超える場合は、基準量とする。)を減じた量(1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げた数)について、1立方メートルにつき2,000円の超過使用料を基本料金に加えた額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 温泉の使用を開始し、休止し又は終了したときの使用料は、前項の規定にかかわらず、1月の温泉の使用日数が15日未満のときは基本料金の2分の1の額とする。
4 猿ヶ京温泉交流公園については、第2項の規定にかかわらず、毎分120リットル供給し、その使用料は年額1,000万円に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、供給開始年及び供給停止年については、年額を12で除し使用月数を乗じた額とする。
(平26条例1・令元条例13・一部改正)
(温泉使用料の減免)
第21条 町長は、天災その他避けることのできない事由により受湯権者が温泉を使用することができないとき、その他町長が特別な事由があると認めるときは、温泉使用料を減免することができる。
(メーター使用料)
第22条 メーター使用料として使用口数1口、2口の受湯権者は1,000円、3口、4口の受湯権者は2,000円、5口、6口、7口の受湯権者は3,000円にそれぞれ100分の110を乗じて得た額を月ごとに納めなければならない。
(平24条例30・平26条例1・令元条例13・一部改正)
(納付期限)
第23条 受湯権者は、温泉使用料及びメーター使用料を納付通知書により毎月25日までに納めなければならない。
2 温泉使用料及びメーター使用料についての督促並びに延滞金に関しては、みなかみ町税外諸収入に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第57号)の定めるところによる。
(給湯停止)
第24条 町長は、受湯権者が次の各号のいずれかに該当するときは、給湯を停止することができる。
(1) 温泉使用料又はメーター使用料を納付期限までに納めないとき。
(2) 正当な理由がなく第28条第1項に規定する立入検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) メーターの正常な機能を阻害したとき。
(4) 許可なく引湯施設を移動し、又はその用途を変更したとき。
(5) この条例に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
2 給湯停止期間は、町長がその都度定める。
(許可の取消し)
第25条 町長は、受湯権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の意見を聴いて温泉使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を得た引湯施設を使用せずに温泉を使用したとき。
(2) 温泉使用の許可の日から1年以内にその使用を開始しないとき。
(3) 温泉使用を1年以上継続して中止しているとき。
(4) 受湯権利料を納付期限までに納めないとき。
(5) 特別負担金を納付期限までに納めないとき。
(6) 温泉使用料又はメーター使用料の滞納が1年以上にわたったとき。
(7) 故意又は重大な過失により給湯施設を破損したとき。
(不正行為に対する措置)
第26条 町長は、詐偽その他不正の手段により温泉使用料又はメーター使用料を納付しない受湯権者に対し、一定の期間給湯を停止し、又は温泉使用の許可を取り消すことができる。
(届出)
第27条 受湯権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 温泉の使用を開始しようとするとき。
(2) 温泉の使用を中止し、又は終了しようとするとき。
(3) 中止していた温泉の使用を再び開始しようとするとき。
(4) 温泉使用許可証に記載された許可事項のうち受湯権者の住所又は氏名に変更が生じたとき。(第11条第1項ただし書の規定による受湯権者の変更に該当する場合を除く。)
(検査)
第28条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に受湯施設、引湯施設又は排湯施設へ立ち入り、温泉の供給量その他必要な事項を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第28条の2 町長は、猿ヶ京温泉給湯施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に猿ヶ京温泉給湯施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に猿ヶ京温泉給湯施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 猿ヶ京温泉給湯施設の維持管理に関する業務
(2) 温泉の供給に関する事務
(3) 温泉の停止に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、猿ヶ京温泉給湯施設の管理を行わなければならない。
4 指定管理者は、猿ヶ京温泉給湯施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(平24条例1・追加、令4条例42・一部改正)
(利用料)
第28条の3 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長は、適当と認めるときは、指定管理者が使用料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額を、猿ヶ京温泉給湯施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、利用料の一部を納付金として指定管理者から徴収することができる。
(平24条例1・追加)
(利用料金の減免)
第28条の4 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平24条例1・追加)
(その他)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 第26条の規定による行為に対し、納付しない金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村温泉事業条例(昭和62年新治村条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成22年6月28日条例第31号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行の日の前から継続して供給している温泉の使用で、施行の日から平成25年12月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金算定については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設、温泉、温泉メーター器、公共下水道、水道及び汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料及び料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後のみなかみ町農業集落排水処理施設条例の規定、改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正後のみなかみ町下水道条例の規定、改正後のみなかみ町水道事業給水条例の規定及び改正後のみなかみ町久保汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらす、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 第2条の規定による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、この条例の施行日以後に行う温泉の使用許可に係る受湯権利料について適用し、同日前に行った温泉の使用許可に係る受湯権利料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(水道料金等の税率に関する経過措置)
7 施行日前から継続している排水処理施設、温泉、温泉メーター器、公共下水道、水道及び汚水処理施設(以下「排水処理施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料及び料金(以下この項において「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である排水処理施設等の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後のみなかみ町農業集落排水処理施設条例の規定、改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例の規定、改正後のみなかみ町下水道条例の規定、改正後のみなかみ町水道事業給水条例の規定及び改正後のみなかみ町久保汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
9 第31条の規定による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、この条例の施行日以後に行う温泉の使用許可に係る受湯権利料について適用し、同日前に行った温泉の使用許可に係る受湯権利料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(平25条例23・一部改正)
口数 | 吐出流量 | 給湯基準量 |
1 | 毎分5リットル | 40立方メートル |
2 | 毎分10リットル | 190立方メートル |
3 | 毎分15リットル | 340立方メートル |
4 | 毎分20リットル | 490立方メートル |
5 | 毎分25リットル | 640立方メートル |
6 | 毎分30リットル | 790立方メートル |
7 | 毎分35リットル | 940立方メートル |