○みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則3・一部改正)
(受湯権利料の分割納入)
第3条の2 条例第10条第1項ただし書の規定により受湯権利料の分割納入をしようとするものは、受湯権利料分割納入申請書(様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。
2 前項の分割納入の回数は、1口は5回まで、2口以上は10回までとする。ただし、分割納入の期間は受湯権利料分割納入(却下)決定通知日から起算して36か月を超えないものとする。
(平22規則17・追加、平25規則14・一部改正)
(1) 受湯施設の変更、増設、撤去許可申請書(様式第4号)
(2) 温泉使用の口数変更許可申請書(様式第5号)
(3) 温泉使用の場所変更許可申請書(様式第6号)
(4) 温泉使用の目的変更許可申請書(様式第7号)
(5) 温泉受湯権者名義変更(条例第11条第1項ただし書の規定による受湯権者の変更の場合に限る。)許可申請書(様式第8号)
(特別負担金の徴収)
第6条 条例第16条に規定する特別負担金は、事業費用負担期間内に町営温泉使用許可を受けた受湯権者からも徴収することができる。
(温泉使用量の測定の基準)
第8条 条例第19条第2項に規定する漏湯の場合の1月の使用量は、前3月の使用量を基準にして町長が定める。
(1) 温泉使用開始届出書(様式第10号)
(2) 温泉使用中止又は終了届出書(様式第11号)
(3) 温泉使用再開届出書(様式第12号)
(4) 受湯権者の住所又は氏名の変更届出書(様式第13号)
(平24規則3・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新治村温泉事業条例細則(昭和63年新治村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月28日規則第17号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の2第1項の規定により受湯権利料の分割納入をしているものに係る分割納入の期間については、同項及び改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の2第2項の規定にかかわらず、施行の日の前日における分割納入の残存期間に24か月を加えた期間を分割納入の期間とすることができる。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・一部改正)


(平22規則17・追加、平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平22規則17・追加)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

