○みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則3・一部改正)

(許可申請)

第2条 条例第5条の規定による温泉使用の許可の申請は、温泉使用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(許可書等の交付)

第3条 条例第9条第1項に規定する許可書は、町営温泉使用許可証(様式第2号)とし、同条第2項に規定する書面は、不許可通知書(様式第3号)とする。

(受湯権利料の分割納入)

第3条の2 条例第10条第1項ただし書の規定により受湯権利料の分割納入をしようとするものは、受湯権利料分割納入申請書(様式第3号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の分割納入の回数は、1口は5回まで、2口以上は10回までとする。ただし、分割納入の期間は受湯権利料分割納入(却下)決定通知日から起算して36か月を超えないものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、分割納入を決定又は申請を却下したときは、受湯権利料分割納入(却下)決定通知書(様式第3号の3)により通知するものとする。

(平22規則17・追加、平25規則14・一部改正)

(法人の定義)

第4条 条例第11条第1項に規定する法人とは、条例の各条の規定及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に違反していない法人をいう。

(変更許可申請)

第5条 条例第12条の規定により、温泉使用許可申請書に記載された許可事項について変更しようとするときは、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める許可申請書により行うものとする。

(1) 受湯施設の変更、増設、撤去許可申請書(様式第4号)

(2) 温泉使用の口数変更許可申請書(様式第5号)

(3) 温泉使用の場所変更許可申請書(様式第6号)

(4) 温泉使用の目的変更許可申請書(様式第7号)

(5) 温泉受湯権者名義変更(条例第11条第1項ただし書の規定による受湯権者の変更の場合に限る。)許可申請書(様式第8号)

(特別負担金の徴収)

第6条 条例第16条に規定する特別負担金は、事業費用負担期間内に町営温泉使用許可を受けた受湯権者からも徴収することができる。

(動力装置設置の許可申請)

第7条 条例第18条第1項の規定による動力装置設置許可の申請は、動力装置設置許可申請書(様式第9号)により行うものとする。

(温泉使用量の測定の基準)

第8条 条例第19条第2項に規定する漏湯の場合の1月の使用量は、前3月の使用量を基準にして町長が定める。

(届出)

第9条 条例第27条の規定による届出は、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 温泉使用開始届出書(様式第10号)

(2) 温泉使用中止又は終了届出書(様式第11号)

(3) 温泉使用再開届出書(様式第12号)

(4) 受湯権者の住所又は氏名の変更届出書(様式第13号)

(温泉検査員の証)

第10条 条例第28条第2項に規定する証明書は、温泉検査員証(様式第14号)とする。

(読替規定等)

第11条 条例第28条の2第1項の規定により指定管理者に猿ヶ京温泉給湯施設の管理を行わせる場合における第8条及び様式第10号から様式第14号までの規定の適用については、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第10号から様式第14号までの規定中「みなかみ町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(平24規則3・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新治村温泉事業条例細則(昭和63年新治村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月28日規則第17号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の2第1項の規定により受湯権利料の分割納入をしているものに係る分割納入の期間については、同項及び改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の2第2項の規定にかかわらず、施行の日の前日における分割納入の残存期間に24か月を加えた期間を分割納入の期間とすることができる。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・一部改正)

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(平22規則17・追加、平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平22規則17・追加)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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(平24規則3・令4規則10・一部改正)

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みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第106号
平成22年6月28日 規則第17号
平成24年3月7日 規則第3号
平成25年12月18日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第10号