○みなかみ町観光会館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町観光会館条例(平成17年条例第183号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 みなかみ町観光会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 館内整理日 毎月第1木曜日及び第3木曜日

(2) 年末年始 12月28日から翌年1月3日まで

2 町長は、会館の運営上必要と認めるときは臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用期間)

第4条 会館の利用期間は、同一利用者につき引き続き5日を超えることはできない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の申込手続等)

第5条 会館を利用しようとする者は、その利用目的に従い観光会館利用許可申請書(様式第1号)を利用期日7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の申請書の許可について必要な書類を添付させることができる。

3 第1項の申請書が利用期日1年以前に提出された場合はこれを受理しない。

4 利用申込みの受付時間は、土曜、日曜及び祝祭日を除き、平日の午前8時30分から午後4時30分までとする。

(利用許可)

第6条 会館の利用を許可したときは、その許可の内容に従い観光会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の順序)

第7条 利用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは協議又は抽選により定める。ただし、公共又は公用のため町長が特に認めたときはこの限りでない。

(利用の変更又は取消等)

第8条 会館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは利用期日までに、利用を取り消すときは利用期日の7日前までに観光会館利用変更・取消許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 利用許可の内容変更は、他の利用者の利用に支障を生じない場合に限り許可する。

3 利用の変更又は取消しを許可したときは、観光会館利用変更・取消許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し等)

第9条 条例第7条の規定により、利用許可を取消し又は利用を停止させ若しくは変更させるときは、観光会館利用許可取消・停止・変更通知書(様式第5号)を利用者に交付する。

(利用時間)

第10条 会館の利用時間は、準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。

(使用料の還付基準等)

第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の基準は次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館若しくは附帯施設設備の全部を利用できなかったとき又は町長が利用許可を取り消したときは既納の使用料の全額を還付する。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館若しくは附帯施設設備の一部を利用できなかったとき又は町長がこれらの利用を停止させ若しくは変更させたときは、町長の定める額を還付する。

(3) 利用者の申請に基づき利用許可の取消し若しくは変更を許可したときは、別表に定める額を還付し、又は条例の別表に定める額を追徴する。

(行事内容等の届出)

第12条 利用者は、大会議室を利用する場合は、利用期日の7日前までにプログラム、式次第等利用の順序、内容等を明らかにする書類を町長に届け出なければならない。

2 利用者は、入場券、整理券、会員券等を発行して催物を行う場合は、これらの発行枚数を町長に届け出なければならない。

(特別の設備等の経費負担)

第13条 利用者は条例第6条の規定により特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、その経費の全額を負担しなければならない。

(返還手続)

第14条 利用者は、会館の使用を終ったとき又は利用を停止させられたときは、直ちに利用場所並びに附帯施設、設備及び器具類を原状に回復させなければならない。ただし、利用の状況により町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(遵守事項)

第15条 利用者及び入場者は、会館内において次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は収容定員を超えないこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(5) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(6) その他町長が管理上掲示をもって禁止したこと。

(広告類の掲示禁止)

第16条 会館及びその敷地内においては町長が許可したもの以外、広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(職員の立入り)

第17条 利用者は、管理のために立ち入る町職員の入場を拒むことができない。

(整理者の配置)

第18条 利用者は、会館内外の秩序保持のため必要な整理人を置かなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水上町観光会館の設置管理及び使用に関する施行規則(昭和45年水上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第11条関係)

使用料の還付基準

規則第11条第3号の規定により利用の取消し、又は変更を許可した場合の還付額の算出基準は次のとおりとする。

1 大ホール使用料(条例別表第1)

(1) 使用する日の3箇月以前に変更、取消しの申請をしたとき。

使用料金×(70/100)=還付金額

(2) 使用する日の1箇月以前に変更、取消しの申請をしたとき。

使用料金×(50/100)=還付金額

2 会議室使用料(条例別表第1)

(1) 会議室使用料の場合は大ホール使用料に準じて算定する。ただし結婚式場及び披露宴会場(披露宴に使う場合)については使用料金額の100分の100(実費弁償額を除く)を還付する。

3 附属設備器具使用料(条例別表第2)

(1) 附属設備器具使用料は使用料金額の100分の100を還付する。

(平23規則4・一部改正)

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(平23規則4・令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町観光会館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)