○みなかみ町武尊青少年旅行村条例施行規則

平成17年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町武尊青少年旅行村条例(平成17年条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 みなかみ町武尊青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) キャンプ場 午後2時から24時間以内

(2) 中央管理棟等 午前9時から午後9時まで

(休業日)

第3条 旅行村の休業日は、11月1日から翌年5月31日までとする。ただし、町長は旅行村の管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第6条の規定により、旅行村を利用する者(以下「利用者」という。)は、武尊青少年旅行村施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により、使用料の減免を申請する者は、武尊青少年旅行村施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに旅行村内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武尊青少年旅行村利用規程(昭和48年水上町告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町武尊青少年旅行村条例施行規則

平成17年10月1日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)