○みなかみ町学校給食センター条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町学校給食センター条例(平成17年条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則2・一部改正)

(職員)

第2条 みなかみ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(組織)

第3条 給食センターに給食係を置く。

(分掌)

第4条 係の分掌は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの庶務及び経理に関すること。

(2) 給食計画に関すること。

(3) 調理に関すること。

(4) 給食用資材の発注及び検収に関すること。

(5) 給食物の配達及び回収に関すること。

(6) 衛生管理に関すること。

(7) 給食機械の整備点検に関すること。

(8) その他学校給食に必要なこと。

2 職員の分掌は、学校教育課長に伺いの上、所長が定める。

(平22教委規則5・平30教委規則9・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、学校教育課長の命を受け、所管に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、給食センターの業務に従事する。

(平22教委規則5・平30教委規則9・一部改正)

(文書の処理)

第6条 文書はすべて所長査閲の上、速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由により速やかに処理できないときは、学校教育課長に報告してその指示を受けなければならない。

(平22教委規則5・平30教委規則9・一部改正)

(施設等の管理)

第7条 所長は、給食センターの施設及び設備の管理保全に努め、その現況を明かにしなければならない。

2 所長は、管理上必要な帳簿を備えなければならない。

3 所長は、給食センターの施設及び設備が滅失又は損傷したときは、速やかに学校教育課長に報告しなければならない。

(平22教委規則5・平30教委規則9・一部改正)

(非常事態における処置)

第8条 所長は、食中毒、伝染病その他非常事態が発生した場合は、緊急に適切な処置をとるとともに、速やかに学校教育課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平28教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

(健康管理)

第9条 所長は、常に職員の健康状態に留意し、みなかみ町職員安全衛生管理規程(平成17年訓令第24号)に定めるもののほか、原則として毎月2回定期的に検便を実施するものとする。

(衛生管理)

第10条 所長は、食品特に生鮮食料品については、購入時の検収を確実に実施し、品質、鮮度等を十分に調べ、事故発生の防止に努めなければならない。

(給食費の額)

第11条 給食費の額は、小学校及び中学校等の区分により、給食の実施に直接必要な経費を限度として、運営委員会の意見を参考に、みなかみ町教育委員会が毎年度年額をもって定めるものとする。

2 給食費の月割額は、前項の額を12で除して得た額とする。

3 児童、生徒等が次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算によるものとする。

(1) 月の中途における転入、転出又は死亡

(2) 病気、事故その他の事由により給食を受けなかった日が引き続き5日を超えた場合

4 前項の日割計算による給食費の額は、日額(教育委員会が第1項の規定に基づき年額を算出するために用いた1食当たりの額をいう。)に給食を受けた日数を乗じて得た額とする。

(平27教委規則1・平28教委規則1・令2教委規則5・令8教委規則3・一部改正)

(給食費の納入)

第12条 在学する児童、生徒等を養育する者(以下「保護者」という。)及びその他給食を受ける者は、前条第2項の規定による給食費月割額を給食を受けた月の翌月末日までに口座振替の方法により会計管理者に納入しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(平19教委規則10・令5教委規則2・令6教委規則2・一部改正)

(給食費の免除)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、保護者が第3子以降の児童、生徒等に条例第4条に規定する対象校において学校給食の提供を受けさせている場合は、当該保護者から徴収する給食費を免除することができる。ただし、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている場合を除く。

(令5教委規則2・追加、令7教委規則2・一部改正)

(給食費の精算)

第13条 給食費は、年度末において精算するものとする。

(実施委員会)

第14条 各給食センターにその業務を適正かつ円滑に実施するため、実施委員会を置く。

(委員)

第15条 実施委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 小・中学校給食担当職員

(2) 学校栄養職員

(3) 給食センター職員

(4) その他必要と認める者

2 実施委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後の給食費の額は、第11条の規定にかかわらず、合併前の月夜野町学校給食センター管理及び運営に関する規則(昭和47年教育委員会規則第8号)、水上町立学校給食センター管理及び運営に関する規則(平成元年教育委員会規則第4号)又は新治村学校給食センター管理及び運営に関する規則(平成10年教育委員会規則第10号)の規定に基づくものとし、平成18年3月31日まで適用するものとする。

(平成19年3月20日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、改正後のみなかみ町学校給食センター条例施行規則第12条の規定は適用せず、改正前のみなかみ町学校給食センター条例施行規則第12条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年8月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみなかみ町学校給食センター条例施行規則の規定は、令和6年度以後の給食費の徴収について適用し、令和5年度分までの給食費の徴収については、なお従前の例による。

(令和7年3月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみなかみ町学校給食センター条例施行規則の規定は、令和7年度以後の給食費の徴収について適用し、令和6年度分までの給食費の徴収については、なお従前の例による。

(令和8年3月13日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

みなかみ町学校給食センター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第21号
平成19年3月20日 教育委員会規則第10号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年12月7日 教育委員会規則第9号
令和2年8月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月18日 教育委員会規則第2号
令和5年3月16日 教育委員会規則第2号
令和6年5月1日 教育委員会規則第2号
令和7年3月14日 教育委員会規則第2号
令和8年3月13日 教育委員会規則第3号