○みなかみ町新治B&G海洋センター条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町新治B&G海洋センター条例(平成17年条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 みなかみ町新治B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 海洋センターの休館日は、12月28日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、海洋センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(平30教委規則3・一部改正)

(利用の許可)

第4条 条例第5条の規定による海洋センターの利用許可は、様式第1号により教育委員会へ申請し、様式第2号により許可を受けなければならない。

(平30教委規則3・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 施設の利用を終えたとき、又は利用の停止を指示されたときは、直ちに原状に回復し職員の点検を受けること。

(5) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第6条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合における第2条第3条第2項第4条及び第5条第5号並びに様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条中「みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項第4条及び第5条第5号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「みなかみ町教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第16条第1項の規定により利用料金が収受されている場合における様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「使用料金」とあるのは「利用料金」とする。

(令7教委規則5・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令7教委規則5・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新治村海洋センター管理運営規則(平成10年新治村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月23日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年9月16日教委規則第5号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(平29教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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(平29教委規則6・令4教委規則3・一部改正)

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みなかみ町新治B&G海洋センター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第33号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第33号
平成29年2月23日 教育委員会規則第6号
平成30年2月22日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号
令和7年9月16日 教育委員会規則第5号