○みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫条例施行規則
平成17年10月1日
教委規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫条例(平成17年条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫(以下「ミニ艇庫」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、みなかみ教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ミニ艇庫の休館日は、11月1日から翌年3月31日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、ミニ艇庫の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(平30教委規則4・一部改正)
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにミニ艇庫内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 施設の利用を終えたとき、又は利用の停止を指示されたときは、直ちに原状に回復し、職員の点検を受けること。
(5) その他教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(令7教委規則6・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令7教委規則6・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団新治海洋センターミニ艇庫管理運営規則(平成10年新治村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年2月22日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年9月16日教委規則第6号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(令4教委規則3・一部改正)
