○みなかみ町立学校施設使用条例施行規則
平成17年10月1日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町立学校施設使用条例(平成17年条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校施設の管理等)
第2条 条例第1条に規定する学校施設の使用は、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 学校施設の使用に関する学校施設の管理について、当該校長は一切の責任を負わないものとする。
(管理者)
第4条 学校施設の使用を円滑に実施するため、管理者を置く。
2 管理者は、教育委員会が任命する。
3 管理者は、この規則に定めるほか教育委員会の指示により、学校施設の使用に伴う学校施設の管理をする。
(使用目的以外の禁止)
第6条 使用者は、当該許可を受けた使用の目的以外に学校施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可書の交付)
第7条 学校施設の使用の許可は、町立学校施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付することによって行うものとする。
(届出義務)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに、管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 学校施設を損傷し、若しくは滅失したとき。
(2) 使用をとりやめ、又は終了したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は条例第3条の規定により使用を中止したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、学校施設を損傷し、又は滅失して前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町立学校の施設の開放に関する規則(平成7年月夜野町教育委員会規則第2号)又は新治村社会体育施設管理運営規則(平成10年新治村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月20日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平30教委規則6・一部改正)
施設 | 使用日 | 使用時間 | ||
屋外学校体育施設 | 4月1日から12月25日まで | 日曜日、祝日、土曜日、長期休業日 | 午前 | 8時30分から12時まで |
午後 | 13時から17時まで | |||
屋外学校体育施設(夜間) | 4月1日から12月25日まで | 毎日 | 19時から21時30分まで | |
屋内学校体育施設 | 1月4日から12月25日まで | 日曜日、祝日、土曜日、長期休業日 | 午前 | 8時30分から12時まで |
午後 | 13時から17時まで | |||
屋内学校体育施設(夜間) | 1月4日から12月25日まで | 毎日 | 19時から21時30分まで | |
(平29教委規則7・全改、平31教委規則2・令4教委規則3・一部改正)

(平29教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

(平29教委規則7・令4教委規則3・一部改正)

(平29教委規則7・令4教委規則3・一部改正)
