○みなかみ町温室施設条例施行規則

平成21年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町温室施設条例(平成17年条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 みなかみ町温室施設(以下「温室施設」という。)の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温室施設の休館日は、栽培作物の生育状況又は季節の変動に応じて、町長が設けるものとする。

(委託)

第4条 町長は、条例第3条の規定により、温室施設における栽培等の業務を他の団体に委託する場合は委託契約を締結しなければならない。

2 前項の委託契約で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 委託業務の内容に関する事項

(2) 委託業務の期間に関する事項

(3) 委託業務に要する費用に関する事項

(4) 委託業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 委託契約の取消しに関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(遵守事項)

第5条 温室施設に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設又は栽培物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可を得ないで栽培物を採取しないこと。

(4) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙等をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他町長が定める事項に違反しないこと。

(指示)

第6条 町長は、温室施設に入館した者が前条の規定に違反したとき又は温室施設の管理上必要があると認めるときは、その者に対して温室施設から退館を命ずることその他必要な指示をすることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、温室施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

みなかみ町温室施設条例施行規則

平成21年3月27日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成21年3月27日 規則第4号