○みなかみ町放課後児童クラブ設置及び運営等に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第16号

(平24規則17・平27規則13・一部改正)

(運営)

第2条 放課後児童クラブには指導員を配置し、保護者及び指導員等により自主的、民主的に運営するものとする。

(平27規則13・一部改正)

(定員)

第3条 放課後児童クラブの定員は、次のとおりとする。

(1) 月夜野放課後児童クラブ 100人

(2) 新治放課後児童クラブ 70人

(平22規則6・全改、平27規則13・令2規則11・令2規則27・令8規則18・一部改正)

(事業内容)

第4条 放課後児童クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健康と安全管理及び情緒の安定に関すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(3) 児童の活動状況の把握と緊急時の家庭への連絡に関すること。

(4) その他放課後児童クラブの目的を達成するために必要な事業

(平27規則13・一部改正)

(開設時間等)

第5条 放課後児童クラブの開設時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小学校登校日 下校時から午後6時30分まで

(2) 小学校休業日(土曜日、夏休等) 午前8時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。

(平27規則13・一部改正)

(休業日)

第6条 放課後児童クラブの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 振替休日

(4) 8月12日から8月16日まで

(5) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平27規則13・一部改正)

(申込等)

第7条 放課後児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ入会申込書兼登録台帳(様式第1号)を町長に提出するものとする。また、退会するときは、放課後児童クラブ退会届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、入会申込書兼登録台帳の提出を受けたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、放課後児童クラブ入会許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 放課後児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、前項の入会許可を受けたときは、町の指定する傷害保険に加入するものとする。ただし、傷害保険保険料は、入会児童の保護者が負担するものとする。

(平27規則13・一部改正)

(保育料の納入方法等)

第8条 条例第8条に規定する保育料は、前納制とし、毎月26日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌日)までに納入しなければならない。

2 児童の保護者は、月の初日現在において児童が入会台帳に登録されているときに保育料を納入するものとし、月の途中で入会する場合は、その月の残りの登録日数に応じて保育料を納入するものとする。

3 月途中で児童が退会する場合において、当該月分の保育料は、返還しない。

4 児童の保護者は、夏期休業期間を除き、小学校休業日及び短期的入会の場合は、保育する期間に応じて保育料を納入するものとする。

5 町長は、保護者が災害等やむを得ない事由により、保育料の納付が困難と認めたときは、放課後児童クラブ保育料等減免申請書(様式第4号)に基づき、保育料等の全部又は一部を減免することができる。

6 児童の保護者は、保育料以外の費用について、実費相当額を負担するものとする。

(平24規則17・全改、平27規則13・一部改正)

(保育指導計画及び指導目標)

第9条 町長は、年間の保育指導計画を策定し、児童の保護者に通知するものとする。

2 指導目標は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 家庭及び社会生活上必要な規律、礼儀、安全等の基礎的生活習慣を身につけさせること。

(2) 望ましい友人関係等を助長すると共に、相互協力の精神を育成し、道徳性及び社会性等を身につけさせ、合わせて家庭的雰囲気の中で、豊かな人間性を持つ児童を育成すること。

(学校との連携)

第10条 町長は、児童の名簿を当該児童の在籍する小学校長に送付し、学童保育について適正な指導が実施されるよう小学校との連携を図るものとする。

(保護者との連携)

第11条 町長は、学童保育の円滑な運営を期するため、常に保護者との連携を図るものとする。

(外出の禁止)

第12条 学童保育時間中は、児童の安全を保護するため、原則として外出させない。ただし、あらかじめ保護者から届出又は直接申出があったときはこの限りでない。

(児童の送迎)

第13条 児童の送迎は、保護者が責任をもって行うものとする。

(組織)

第14条 町長は、放課後児童クラブの適正な運営を図るため、みなかみ町放課後児童クラブ運営委員会及びみなかみ町放課後児童クラブ保護者会を置く。

(平27規則13・一部改正)

(読替規定等)

第14条の2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に放課後児童クラブの管理を行わせる場合における第5条から第11条までの規定、第14条及び様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第5条から第11条までの規定及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「保育料」とあるのは「利用料」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「みなかみ町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平27規則13・追加)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

(経過措置)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(みなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、第2条の規定による改正前のみなかみ町学童クラブ設置及び運営等に関する条例施行規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月27日規則第18号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(平27規則13・令4規則10・一部改正)

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(平27規則13・全改、令4規則10・一部改正)

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(平27規則13・全改、令4規則10・一部改正)

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(平27規則13・令4規則10・一部改正)

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みなかみ町放課後児童クラブ設置及び運営等に関する条例施行規則

平成21年3月27日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年6月29日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年10月30日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第10号
令和8年3月27日 規則第18号