○みなかみ町上牧駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町上牧駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第5条の規定により、駐車場を使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用日の10日前までにみなかみ町上牧駅前駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、駐車場の使用を許可したときは、みなかみ町上牧駅前駐車場使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 使用者は、申請内容に変更が生じた場合は、みなかみ町上牧駅前駐車場使用許可変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第3条 使用者が、条例第7条の規定により駐車場の使用を取りやめようとする場合は、みなかみ町上牧駅前駐車場使用中止届出書(様式第4号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用休止による免責)

第4条 町長は、条例第16条の規定に基づき駐車場の全部又は一部の使用を休止したときは、これによって生じた使用者の損害について賠償の責めを負わない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(事故等の届出及び応急措置)

第5条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、町長に直ちに届け出なければならない。

(1) 使用者が交通事故を起したとき。

(2) 使用者が施設又は他自動車等を滅失し、損傷若しくは汚損したとき。

(3) 使用者が自動車等に異常又は被害を発見したとき。

2 町長は、前項の届出があった場合、被害や事故の拡大のおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置をとらなければならない。

3 町長は、前項の措置により使用者の自動車等に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町上牧駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)