○みなかみ町鳥獣被害対策実施隊条例

平成24年8月1日

条例第27号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止するため、みなかみ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 実施隊の隊員は、町内有害鳥獣捕獲隊員名簿に掲載され、対象鳥獣の捕獲に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから、町長が委嘱する。

(勤務)

第4条 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(報酬)

第5条 実施隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の定めるところにより報酬を支給する。

(任期)

第6条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から2年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期の途中において実施隊員となった者の任期は、前項の規定にかかわらず、委嘱を受けた日から現に委嘱されている実施隊員の任期満了の日までとする。

(平27条例7・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

みなかみ町鳥獣被害対策実施隊条例

平成24年8月1日 条例第27号

(平成27年3月19日施行)