○みなかみ町鳥獣被害対策実施隊規則

平成24年8月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町鳥獣被害対策実施隊条例(平成24年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、みなかみ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 実施隊は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 2人

班長 若干名

隊員 上記以外の者

2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(職務)

第3条 実施隊員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。

(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。

(5) その町長が実施隊員の任務として必要と認めた事項

(服務)

第4条 実施隊員は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。

2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 実施隊員は、前2項の規定により服務したときは、速やかに隊員日誌(別記様式)を隊長を経由して町長に提出しなければならない。

(連絡協調)

第5条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。

(庶務)

第6条 実施隊に関する庶務は、農林課において処理する。

(令2規則16・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平24規則26・全改、平31規則7・一部改正)

画像

みなかみ町鳥獣被害対策実施隊規則

平成24年8月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成24年8月1日 規則第22号
平成24年12月25日 規則第26号
平成31年3月26日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第16号