○みなかみ町鳥獣被害対策実施隊規則
平成24年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町鳥獣被害対策実施隊条例(平成24年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、みなかみ町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 実施隊は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 2人
班長 若干名
隊員 上記以外の者
2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、農林業関係機関及び隣接市町村との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(職務)
第3条 実施隊員は、条例第2条に定める任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その町長が実施隊員の任務として必要と認めた事項
(服務)
第4条 実施隊員は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊員は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
(連絡協調)
第5条 町長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林業関係機関及び隣接市町村との連絡を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第6条 実施隊に関する庶務は、農林課において処理する。
(令2規則16・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平24規則26・全改、平31規則7・一部改正)
