○みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例施行規則

平成25年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例(平成24年条例第31号)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事故の届出義務)

第2条 条例第4条第3項に規定する負傷事故等が発生した場合は、事業者は、直ちに別表第1に規定する連絡体制に基づき連絡を行うとともに、事故発生届書(様式第1号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(令8規則19・一部改正)

(登録の有効期間)

第3条 条例第6条第1項又は条例第7条に規定する登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、年の途中で事業を開始する場合は、次条第4項又は第5条第4項の登録の決定の日から当該有効期間の末日までとする。

(事業者の登録及び通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による事業者の登録は、毎年行うものとする。

2 登録を申請する事業者は、事業者登録申請書(様式第2号)を3月1日から3月31日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、年の途中において登録を申請する場合は、速やかに事業者登録申請書を提出しなければならない。

3 条例第6条第2項の規定により登録内容を変更し、又は事業を廃業したときは、速やかに事業者登録内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、事業者の登録を決定したときは、事業者登録通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(有資格者の登録及び通知)

第5条 条例第7条の規定による有資格者の登録は、毎年行うものとする。

2 有資格者の登録を申請する者は、有資格者登録申請書(様式第4号)を3月1日から3月31日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、年の途中において登録を申請する場合は、速やかに有資格者登録申請書を提出しなければならない。

3 年の途中で新たに資格を取得した者又は町内の事業所で従事することとなった有資格者は、速やかに有資格者登録申請書を提出しなければならない。

4 町長は、有資格者の登録を決定したときは、有資格者登録通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(イベントの承認)

第6条 条例第8条の規定による町長の承認が必要なイベントは、道路使用許可、通行規制等の許可及び国、県又は町の許可を必要とするイベントとし、事業者と土地所有者等との契約だけで完結するイベントについては、町の承認を必要としない。

2 条例第8条の規定によるイベントの承認を受けようとする事業者は、イベントを実施する日の1月前までに承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定するイベントを承認したときは、イベント承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(登録及びイベント承認の取消)

第7条 条例第9条の規定により、事業者及び有資格者の登録並びにイベントの承認を取り消す場合は、事業者及び有資格者登録並びにイベント承認取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(安全基準)

第8条 条例第10条第1項に規定する安全基準は、別に定める。

(審査委員会)

第9条 条例第11条第1項に規定するみなかみ町アウトドアスポーツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員は15名以内とし、別表第2に掲げる構成とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める者を審査委員に加えることができる。

3 町長は、諮問書(様式第10号)により審査委員会へ諮問し、審査委員会は審査結果を書面により町長へ答申しなければならない。

(令8規則19・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度における事業者及び有資格者の登録の特例)

2 平成25年度における事業者及び有資格者の登録に関する第4条第2項及び第5条2項の規定の適用については、第4条第2項及び第5条第2項中「3月1日から3月31日」とあるのは「4月1日から年4月30日」とする。

(平成26年3月18日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令8規則19・追加)

連絡体制表

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別表第2(第9条関係)

(平26規則1・全改、平28規則15・令5規則10・一部改正、令8規則19・旧別表・一部改正)

1 議会議員

2 観光商工課長

3 企画課長

4 観光協会事務局長

5 商工会事務局長

6 アウトドア連合会長

7 アウトドア・スポーツの安全資格等の専門家

8 学識経験者

(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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(平31規則7・令4規則10・一部改正)

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みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例施行規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月18日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第15号
平成31年3月26日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第10号
令和8年3月31日 規則第19号