○みなかみ町観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町観光センターの設置及び管理に関する条例(平成24年みなかみ町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光案内室 観光振興のために利用する案内室、展示室及び休憩室等をいう。

(2) 貸室 貸事務室及び店舗等で長期間継続的に利用させる室で、条例別表に掲げる施設をいう。

(利用者の公募方法)

第3条 町長は、利用者(観光案内室の利用者を除く。)の公募に当たっては、広報及び公告等適正な方法によって行うものとする。

2 前項の規定による公募に当たっては、町長は、貸室ごとに規格、使用料、利用資格、申込方法その他必要な事項を公示する。

(利用資格)

第4条 条例第5条第1項の規定により、みなかみ町観光センター(以下「観光センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、次の条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が適当と認める団体等で、観光の振興を図るために観光案内室を利用させる者については、この限りでない。

(1) 観光振興及び地域経済の振興発展に寄与する事業を行うと認められること。

(2) 国税及び地方税を滞納していない者であること。

(3) 使用料の支払能力があり、かつ、確実な連帯保証人があること。

(利用時間)

第5条 観光センター(貸室を除く。)における利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長は、特別の事由があると認めた場合は、前項に規定する利用時間を伸縮することができる。

3 町長は、観光センターの施設の修理その他必要があるときは、貸出しを行わないことができる。

(利用許可の申請)

第6条 第4条に規定する利用資格のある者で、利用の許可を受けようとする者は、観光センター利用申込書(観光案内室の利用の場合は、様式第1号。貸室の場合は、様式第1号の2。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の記載事項について、利用資格の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は指示を求めることができる。

(利用許可の条件)

第7条 町長は、観光センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光センターの利用を許可をしないものとする。

(1) その利用が観光センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その管理上支障があるとき。

(利用者の選定方法)

第9条 町長は、観光センターの利用(観光案内室の利用の場合を除く。)の申込みをした者について、利用申込書の記載事項について審査し、決定する。

(利用補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて、利用者(観光案内室の利用者を除く。)を決定する場合において、利用決定者のほかに必要と認める数の利用補欠者及び利用順位を定めることができる。

2 利用補欠者の資格の有効期間は、次の利用者公募の日までとする。

3 町長は、利用決定者が観光センターを利用しないとき又は利用者が次の利用公募の日までに観光センターを立ち退いたときは、前項の規定による利用補欠者のうちから、利用順位に従い利用者を決定することができる。

(利用決定通知等)

第11条 町長は、第9条の規定により、観光センター利用者の決定をしたときは、利用を決定した者に対して、観光センター利用決定通知書(観光案内室の利用の場合は、様式第2号。貸室の場合は、様式第2号の2。)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者(観光案内室の利用の場合を除く。)は、通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 利用者と同等以上の収入を有する者で、所得税等が賦課されており、かつ、滞納がない保証人の連署する請書(様式第3号)を提出すること。

(2) 観光センター貸室利用許可願(様式第3号の2)を提出すること。

(3) 第17条の規定により、利用保証料を納付すること。

3 前項に規定する者が、同項の規定の手続をしたときは、町長は、観光センター貸室利用許可証(様式第4号)を交付し利用を許可するものとする。ただし、観光案内室の利用許可については、この限りでない。

(保証人の変更)

第12条 利用者は、前条第2項第1号に規定する保証人に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合において、保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たに保証人を定め、保証人変更届(様式第5号)に新たに定めた保証人と連署した請書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項第1号に規定する資格を失ったとき。

(2) 住所又は居所が不明のとき。

(3) 成年被後見人又は被保佐人を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(利用の承継)

第13条 貸室の利用者が名義を変更するような事態が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する者が引き続き当該観光センターを利用しようとするときは、承継の理由となるべき事実が生じた後、直ちに観光センター貸室利用承継許可申請書(様式第6号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 利用者の配偶者及び3親等内の親族

(2) 当該利用に係る経営組織の変更後の経営者又は法人

(3) 前2号の規定により、名義承継を受けようとする者は、第4条の規定を準用する。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、若しくは免除することができる場合又は使用料の徴収を猶予することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等により著しい損害を受けたとき。

(2) 前号に準ずる特別の事情があるとき。

(3) その他観光又は地域振興上必要と認められるとき。

(使用料の納付)

第15条 利用者(観光案内室の利用者を除く。以下この条について同じ。)は、条例第9条に規定する使用料を第11条第1項に規定する観光センター利用決定通知書の利用可能日から明け渡した日(明渡しの請求のあった時は明渡しの請求のあった日)まで納付しなければならない。

2 利用者の使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合はその日)までにその月分を納入通知書によりみなかみ町会計管理者に納付しなければならない。

3 利用者が新たに観光センター利用した場合又は明け渡した場合において、その月分の利用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。

4 利用者が、第24条に規定する手続を経ないで立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(使用料の還付)

第16条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用期日前7日までに利用の取消しを申し出たとき。

(利用保証料)

第17条 町長は、利用者(観光案内室の利用者を除く。)から3か月分の使用料に相当する保証料を徴収するものとする。

2 前項に規定する利用保証料は、利用者が貸室を立退くときは、その元金を還付する。ただし、未納の使用料があるときは、これを控除する。

(利用保証料の運用)

第18条 町長は、保証料を預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により、運用して得た利益金は、観光センターの共同施設に要する費用に充てる等、利用者の利便のために利用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 観光センター建物及び共同施設の修繕に要する費用(第23条第4項ただし書及び第5項の規定による貸室の模様替え若しくは構築物の設置又は破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

(利用者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 内装に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、空調等の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の利用に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定した費用

(利用者の保管義務)

第21条 利用者は、観光センターの施設の利用については、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 利用者が、自己の責めに帰すべき事由によって、観光センターの施設を滅失し又は毀損したときは、町長の選択に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(届出事項)

第22条 利用者が、貸室を引き続き15日以上利用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(遵守事項)

第23条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 許可なく室又は附属器具を利用しないこと。

(3) 許可なく危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可なく物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(6) 届け出なくして事業を廃止し、又は15日以上休業すること。

(7) 事業を行うに当たって、危険若しくは衛生上有害となる行為をし、又は騒音を発し、若しくは、住居の安定と正常な業務活動を阻害する等他人に迷惑をかけないこと。

(8) 関係職員の指示に従うこと。

2 利用者(観光案内室の利用者を除く。第3項から第5項において同じ。)は、貸室を他の者に貸し、又は利用の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 利用者は、利用許可以外の用途に利用してはならない。

4 利用者は、貸室を模様替えし、又は構築物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、観光センター貸室構築物設置許可申請書(様式第7号)を町長に提出し、町長の許可を得たときはこの限りでない。

5 前項の規定による許可は、観光センター貸室構築物設置許可書(様式第7号の2)によるものとし、利用者が貸室を明渡しするときは、利用者の費用で原状回復又は撤去を行うべき等の条件を付するものとする。

(貸室の返還)

第24条 利用者は、当該貸室を返還しようとするときは、その3か月前までに観光センター貸室返還届(様式第8号)を町長に提出し、町長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 利用者が、前条第4項により貸室を模様替え等をしたときは、前項の規定による検査のときまでに利用者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(貸室の明渡し請求)

第25条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対し貸室の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって利用許可を得たとき。

(2) 使用料等を3か月以上滞納したとき。

(3) 観光センターの施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上貸室を利用しないとき。

(5) 第22条及び第23条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、貸室の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該貸室を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、観光センターの管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査をさせ、利用者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査において、現に貸室を利用している場合は、立ち入る前にあらかじめ利用者の承諾を得なければならない。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則及び利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則施行細則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則(平成17年みなかみ町規則第110号)

(2) 利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則施行細則(平成17年みなかみ町規則第111号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則及び利根沼田広域観光センターの管理及び運営に関する規則施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号