○みなかみ町立認定こども園条例
平成27年3月27日
条例第27号
みなかみ町立にいはるこども園条例(平成20年条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育・保育を一体的に実施することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みなかみ町立にいはるこども園 | 群馬県利根郡みなかみ町須川774番地1 |
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供に関する事業
(2) みなかみ町地域子育て支援センターにおける子育て支援事業
(3) 幼稚園型一時預かり保育事業
(4) 一時預かり保育事業
(5) 乳児等通園支援事業
(6) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(平28条例10・令8条例15・一部改正)
(入園資格)
第5条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けたものとする。
(令2条例47・一部改正)
(保育料等)
第6条 町長は、認定こども園に入園する子どもの保護者から、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第28号)に定める利用者負額(町の区域外に居住するものにあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収するものとする。
2 町長は、第4条第3号の幼稚園型一時預かり保育事業を利用した子どもの保護者から次に定める保育料を徴収するものとする。
区分 | 保育時間 | 児童1人当たりの保育料 |
平日 | 通常教育時間前 | 1日100円 |
教育時間終了後から17時まで | 1日400円又は月額4,000円 | |
長期休業中 | 8:45~14:00 | 1日900円 |
8:45~17:00 | 1日1,300円 |
3 町長は、第4条第4号の一時預かり保育事業を利用した子どもの保護者から次に定める保育料を徴収するものとする。
利用者の区分 | 児童1人当たりの保育料(日額) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | ||
前記以外の児童 | 3歳未満児 | 4時間未満(給食なし) | 1時間につき 400円 |
4時間以上(給食あり) | 2,500円 | ||
3歳以上児 | 4時間未満(給食なし) | 1時間につき 300円 | |
4時間以上(給食あり) | 1,800円 | ||
4 町長は、第4条第5号の乳児等通園支援事業を利用した子どもの保護者から次に定める利用料を徴収するものとする。
利用時間 | 利用料 |
1時間当たり | 300円 |
(平28条例10・令8条例15・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第15号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。