○みなかみ町墓地条例施行規則
平成27年3月27日
規則第10号
みなかみ町有墓地条例施行規則(平成17年規則第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町墓地条例(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可証の交付)
第3条 町長は、申請者に対して墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第3号)を交付する。
(使用許可証の内容変更届出)
第4条 墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者住所・氏名変更届(様式第4号)に墓地使用許可証及び変更の内容を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の記載事項を変更して交付するものとする。
(使用許可証の再交付)
第5条 使用者は、使用許可証を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)に本人確認ができる書類を添えて町長に提出し、墓地使用許可証の再交付を受けなければならない。
(永代使用料の納入)
第6条 条例第8条に規定する墓地の永代使用料の納入は、使用許可の際に一括納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、分割納入することができる。
(永代使用料の分割納入等)
第8条 永代使用料の分割納入期間は、町長の許可を得た日から起算して3月以内とする。
2 永代使用料の分割納入期間が経過しても永代使用料の納入が完了しないときは、使用の許可を取り消すことができる。
3 永代使用料の分割納入の適用を受けた者は、永代使用料の納入完了後でなければ、当該墓地の使用開始及び工事を施工してはならない。
2 前項の納入は、永代使用料にあっては、使用許可の際に、墓地管理料にあっては、納入告知後、町長が指定する期日までに納入しなければならない。
(使用希望者及び使用区画の決定)
第11条 墓地の使用希望者が多数にわたる場合、墓地の使用者及び使用区画の決定は、抽選によってこれを行うものとする。
(埋葬等の手続)
第12条 使用者が、埋葬、改葬及び墓碑等の設置並びに改修をしようとする場合は、あらかじめ埋葬・改葬・墓碑等設置届出書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(使用墓地の区画明示)
第13条 使用者は、使用墓地の区画を明らかにするために、当該区画に囲障を設けなければならない。
2 囲障その他の物件の設置を行う場合は、隣接使用者と協議し、これを行うものとする。
(帳簿の整備)
第14条 町長は、次に掲げる事項を記載した帳簿を整備し、管理しなければならない。
(1) 使用者等の住所氏名
(2) 死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日の事項及び埋葬、埋蔵又は収蔵の年月日(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名、死児の性別及び分べん年月日)
(3) 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
(4) その他必要事項
(使用者の管理義務)
第17条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努め、天災、盗難、事故等により墓碑等が倒壊、亡失又は破損したときは、速やかに修復その他必要な措置をとらなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、みなかみ町有墓地条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)

(平31規則7・令4規則10・一部改正)


(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)


(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(平31規則7・令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
