○みなかみ町立認定こども園条例施行規則
平成27年11月20日
規則第27号
みなかみ町立認定こども園条例規則(平成27年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町立認定こども園条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)第7条及びみなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第18号)第20条の規定に基づき、みなかみ町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則8・一部改正)
(施設の目的及び運営方針)
第2条 認定こども園は、小学校就学前子どもを保護し、その健全な育成を図ることを目的とし、良質かつ適正な内容及び水準の特定教育・保育事業等を行う。
2 認定こども園の運営に当たっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及びみなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第13号)その他の関係法令を順守して適正な運営に努めるものとする。
(提供する特定教育・保育の内容)
第3条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく次に掲げる特定教育・保育及びその他の提供を行う。
(1) 所定の時間に行う特定教育・保育
(2) 給食の提供
(3) 地域子ども・子育て支援事業
ア 幼稚園型一時預かり保育事業
イ 一時預かり保育事業
ウ 教育・保育相談事業
エ 地域子育て支援拠点事業
(平30規則17・一部改正)
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 認定こども園の職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。ただし、保育教諭の員数は、受入れ児童の年齢及び人数の状況等に応じて決定するものとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
園長 | 1人 | 園務をつかさどり、所属職員を監督する。 |
副園長 | 1人 | 園長を助け、命を受けて園務をつかさどり、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。 |
主幹保育教諭 | 2人 | 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 |
保育教諭 | 18人 | 園児の教育及び保育をつかさどる。 |
調理員 | 2人 | 園の給食の調理に従事する。 |
用務員 | 1人 | 園の環境の整備その他の用務に従事する。 |
(平30規則17・全改)
(学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(特定教育・保育の提供を行う日及び提供を行わない日)
第6条 認定こども園において、特定教育・保育を行う日は月曜日から土曜日までとする。ただし、子ども・子育て支援法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)に係る特定教育を行う日は、月曜日から金曜日までとする。
2 認定こども園の休業日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 前項に定めるもののほか、1号認定子どもに係る休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から始業及び入園式の前日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 修了及び卒園式の翌日から3月31日まで
(5) 群馬県民の日 10月28日
(6) その他園長が特に休業の必要を認めた日
4 園長は、必要かつやむを得ない事由がある場合に限り、町長に届け出て休業日に特定教育・保育を行い、又は休業日と特定教育・保育を行う日を振り替えることができる。
(令6規則5・令7規則1・一部改正)
(特定教育・保育を行う時間)
第7条 認定こども園の開園時間は、7時30分から18時30分までとし、特定教育・保育を行う時間は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども
ア 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 8時45分から14時まで
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び同条第3号の認定を受けた小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)
ア 保育標準時間認定を受けた小学校就学前子ども 7時30分から18時30分までの11時間以内で保護者が保育を必要とする時間
イ 保育短時間認定を受けた小学校就学前子ども 8時30分から16時30分までの8時間以内で保護者が保育を必要とする時間
2 園長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
3 1号認定子どもについては、保護者の希望により一時的に保育が必要な場合は、第1項第1号に掲げる時間開始前7時30分から又は終了後から17時までの範囲内で、幼稚園型一時預かり保育を行うものとする。ただし、園行事等で実施しない場合もある。
(平28規則8・令6規則5・令7規則1・一部改正)
(利用者負担その他の費用等)
第8条 町長は、条例第6条の規定により認定こども園において特定教育・保育を利用する小学校就学前子どもの保護者からみなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第28号)に基づく保育料を徴収する。
3 町長は、認定こども園において特定教育・保育を利用する小学校就学前子どもの保護者から給食の食材費として別に定める費用を徴収する。
4 園長は、認定こども園において特定教育・保育の質の向上を図るため必要と認める経費について、保護者に説明し実費を徴収することができる。
(平28規則8・一部改正)
(利用定員)
第9条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 50人
(2) 2号認定子ども 40人
(3) 3号認定子ども 40人
(入園資格)
第10条 認定こども園に入園することができる子どもは、子ども・子育て支援法第19条各号の認定を受けた小学校就学前子どもとする。ただし、認定こども園に入園することができる1号認定子どもは、みなかみ町に住所を有し、かつ、満3歳に達した日の翌月以後から小学校就学の始期に達するまでの小学校就学前子どもとする。
(令元規則9・令6規則5・一部改正)
(入園)
第11条 認定こども園に入園を希望する小学校就学前子どもの保護者は、利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、保護者の提示する教育・保育給付認定申込書によって、教育・保育給付認定の有無、子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び必要量等を確認することとする。
3 特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定こどもの心身の状況、その置かれている環境の把握を行うものとする。
4 特別な支援が必要な子どもについては、施設や受け入れ態勢などを考慮して優先的に利用できるよう選考に努めることとする。
(令2規則23・令6規則5・一部改正)
(利用の継続)
第12条 認定こども園の利用をしている2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者は、翌年度も認定こども園の利用を希望する場合は、継続利用申込書(様式第2号)により町長に申し込まなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(退園及び休園)
第14条 認定こども園を退園又は休園させようとする子どもの保護者は、退園(休園)届(様式第5号)を町長に提出し、その許可を得なければならない。
2 休園の期間は2月以内とする。ただし、特別の事情がある場合においては、その期間を延長することができる。
3 利用の承諾を受けた小学校就学前子どもの保護者が利用を辞退しようとするときも前項の退園届を町長に提出するものとする。
(1) 退園届を受理したとき。
(2) 入園資格を有しなくなったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(令6規則14・一部改正)
(修了等)
第16条 認定こども園は、次に掲げる場合に特定教育・保育の提供を修了するものとする。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。
2 園長は、1号認定子ども及び2号認定子どもが全部の特定教育・保育課程を修了したと認めるときは、修了証書(様式第7号)を授与する。
(緊急時等における対応方法)
第17条 認定こども園は、園児の健康状態の急変その他緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者に連絡するとともに、学校医又は園児の主治医に相談するなどの措置を講ずる。
2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、町長及び保護者に連絡するとともに必要な措置を講ずる。
3 園児に対する損害賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。この場合において、町、保護者、警察署その他関係機関との連携を図ものとする。
(非常災害対策)
第18条 認定こども園は、非常災害に備え小学校就学前子どもの安全を確保するために、具体的な計画及び作成し、これに基づいて月に1回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。
2 認定こども園は、職員の防火教育及び消防訓練を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第19条 認定こども園は、園児に対する人権の擁護及び虐待を防止するため職員に対する研修を行う。
(幼稚園型一時預かり保育内容及び対象児童)
第19条の2 幼稚園型一時預かり保育事業は、教育課程に係わる教育時間前後、預かり保育を実施するものであり、対象となる児童は次のとおりとする。
(1) みなかみ町立認定こども園の在園児で、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定により同法第19条第1号の認定を受けた園児
(2) 保護者が介護及び疾病等により、降園後に家庭内保育が困難な園児
(3) 保護者の労働、就学等の理由により、園長が一時預かり保育が必要であると認める園児
(平28規則8・追加、令6規則5・一部改正)
(幼稚園型一時預かり保育利用の種類)
第19条の3 幼稚園型一時預かり保育の種類は、次のとおりとする。
(1) 申請に基づいて預かる場合
(2) 緊急により預かる場合
(平28規則8・追加)
(幼稚園型一時預かり保育料申込み及び承諾)
第19条の4 幼稚園型一時預かり保育を希望する保護者は、一時預かり保育利用申請書(様式第8号)により原則として7日前までに園長に提出し、承認を受けなければならない。
2 保護者の疾病等緊急やむを得ない理由により保育を実施した場合は後日一時預かり保育利用申請書(様式第8号)を園長に提出するものとする。
(平28規則8・追加)
(幼稚園型一時預かり保育利用の変更)
第19条の5 幼稚園型一時預かり保育を利用している保護者は、申請書の記載内容に変更が生じたときには、幼稚園型一時預かり保育利用変更届(様式第11号)を園長に届け出なければならない。
(平28規則8・追加)
(幼稚園型一時預かり保育利用の解除)
第19条の6 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合は、幼稚園型一時預かり保育を解除することができる。
(1) 対象園児としての用件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手続きにより、保育の実施の決定を受けた場合
(3) その他、やむを得ない事情により当該園児の保育の実施を継続することが困難と認められる場合
(平28規則8・追加)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のみなかみ町立認定こども園条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号及び第3号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日規則第14号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。
附則(令和7年1月15日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平28規則8・全改、平30規則17・令2規則23・令4規則10・一部改正)


(平28規則8・全改、平30規則17・令2規則23・令4規則10・一部改正)


(令6規則14・全改)

(令6規則14・全改)

(令4規則10・一部改正)

(令6規則14・全改)

(令4規則10・一部改正)

(平28規則8・追加、令4規則10・一部改正)


(平28規則8・追加、令4規則10・一部改正)


(平28規則8・追加、令4規則10・一部改正)

(平28規則8・追加、令4規則10・一部改正)
