○みなかみ町一時預かり保育事業実施規則
平成28年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町立認定こども園(以下「実施園」という。)において、みなかみ町立認定こども園条例(平成27年条例第27号)第4条第4号の規定に基づき、一時預かり保育事業(以下「一時預かり保育」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 一時預かり保育の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度とし、かつ、実施園の園長(以下「園長」という。)が決定した日の属する年度まで実施する保育をいう。
(2) 緊急保育 保護者の傷病及び入院等により、緊急及び一時的に保育が必要な児童に対し月14日を限度として実施する保育をいう。ただし、園長が保育期間の延長を必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) その他 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由又はその他の事由により一時的な保育が必要な児童に対し週1日を限度として実施する保育をいう。ただし、園長が保育期間の延長を必要と認めた場合は、この限りでない。
(対象児童)
第3条 一時預かり保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童とし、児童の月齢等については、あらかじめ園長が定めるものとする。
(保育時間)
第4条 一時預かり保育の保育時間は午前8時30分から午後4時30分までとする。
(休日)
第5条 一時預かり保育の休日は、実施園の休日と同様とする。
2 実施園の行事の都合上、やむを得ない場合は休日とする。
(利用申請等)
第6条 一時預かり保育を利用しようとする児童の保護者は、一時預かり保育利用申請書(様式第1号)を利用を希望する7日前までに、園長に提出しなければならない。
(保育料の徴収)
第8条 町長は、一時預かり保育を利用する児童の保護者から、児童1人につきみなかみ町立認定こども園条例第6条第3項に定める保育料を徴収するものとする。
2 町長は、一時預かり保育を行う日数に基づき保育料を決定し、別に定める納入通知書により保護者に通知するものとする。
3 利用する児童の保護者は、前項の通知を受けたときは、速やかにこれを納入しなければならない。
4 保育料は、原則として利用日ごとに前払することとする。
(保育料の減免)
第9条 町長は、生活の困窮、災害その他特別の理由のある者に対しては、保育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(利用の辞退)
第10条 保護者は、児童の利用の必要性がなくなった場合は、あらかじめ一時預かり保育辞退届(様式第4号)を園長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第11条 園長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、児童の利用を取り消すことができる。
(1) 対象児童として要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申込み又は不正な手続により利用の決定を受けた場合
(3) その他やむを得ない事業により当該児童の利用を継続することが困難と認められる場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、一時預かり保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)



(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
