○みなかみ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、4週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間について週休日及び勤務時間の割振りを定めること又は当該期間内に8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、かつ、勤務日が引き続き12日を超えない場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受等監視又は断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤の職員の例による。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第14条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号のいずれかに該当する会計年度任用職員に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇を与えるものする要件を満たす。

(1) 同項の規定により年次有給休暇が認められている職員以外の職員(第4号に規定する特定職員を除く。第2号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて採用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 次の(ア)から(ウ)までに掲げる職員 6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この条において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

 次の(ア)又は(イ)に掲げる職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が29時間以上である職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(2) 同項の規定により年次有給休暇が認められている職員以外の職員であって第1号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第2項第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

 第2項第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、第1号イ(ア)に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員(この号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員を含む。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、特定日(第1号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

特定日から起算した勤務継続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務したもの それぞれ次の1年間において、第1号イ(ア)に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員(この号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が認められた職員を含む。)又は特定職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している職員であって、同日以後において年次有給休暇が認められていないものをいう。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した勤務継続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれ次の1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、第1号イ(ア)に掲げる職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(令8規則14・一部改正)

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員の特別休暇は、別表第3の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に定める期間の有給の休暇及び別表第4の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に定める期間の無給の休暇とする。

2 別表第3第12号、第14号から第16号まで、第18号及び第19号並びに別表第4第1号及び第3号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(令7規則6・令8規則14・一部改正)

(休暇の承認等)

第16条 特別休暇(別表第3第13号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(令7規則6・一部改正)

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第17条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(みなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 みなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みなかみ町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 みなかみ町職員の給与の支給等に関する規則(平成17年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「町職員」という。)であった者で引き続き職員となったものの令和2年における年次有給休暇の日数については、第14条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日における町職員としての年次有給休暇の残日数とする。

5 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の勤務時間等規則別表第3第3号、第6号又は第7号の特別休暇であって、当該特別休暇の事由が別表第3第3号、第6号又は第7号の左欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第3号、第6号又は第7号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の勤務時間等規則別表第4第1号から第3号までの特別休暇であって、当該特別休暇の事由が別表第4第1号から第3号までの左欄に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第1号から第3号までの特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(令8規則14・一部改正)

(令和2年7月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月5日規則第23号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月16日規則第17号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に6月以上の任期を定めて採用された会計年度任用職員又は当該期間中に6月以上の期間を定めて任期を更新された会計年度任用職員(次項に規定する会計年度任用職員を除く。)に対する改正後の第14条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日」とあるのは、「令和8年4月1日」とする。

3 令和7年9月30日以前から引き続き継続勤務している会計年度任用職員に対しては、この規則による改正後の第14条第2項及び第3項の規定は適用しない。

別表第1 削除

(令8規則14)

別表第2 削除

(令8規則14)

別表第3(第15条関係)

(令2規則19・令3規則29・令4規則19・令5規則23・令7規則6・令7規則17・令8規則14・一部改正)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が、選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(11) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(これらの会計年度任用職員のうち、週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、条例第3条第1項に規定する週休日、条例第10条第1項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの。以下この号、第14号及び第15号において同じ。)が不妊治療に係る通勤等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の出産

出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において会計年度任用職員から請求のあった期間及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。次表第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(これらの会計年度任用職員のうち、週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において別表第6の定める期間

(17) 会計年度任用職員が、生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(18) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号及び後2号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。以下この号及び後3号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間

(19) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する会計年度任用職員が、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止、同法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において当該事由ごとにつき5日の範囲内の期間

(20) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する会計年度任用職員が、その子の教育又は保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をするため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において2日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合であっては、4日間)の範囲内の期間

(21) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める期間)の範囲内の期間

(22) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

別表第4(第15条関係)

(令8規則14・全改)

事由

期間

(1) 要介護者の介護する会計年度任用職員(この号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、みなかみ町勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年規則第18号)第13条第4項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(この号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(4) 女性の会計年度任用職員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師等の指導に基づき必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師の証明等に基づき必要な期間

別表第5(第15条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第6(第15条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

みなかみ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月1日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 事/第3章
沿革情報
令和元年11月1日 規則第10号
令和2年7月20日 規則第19号
令和3年12月15日 規則第29号
令和4年3月8日 規則第4号
令和4年8月26日 規則第19号
令和5年12月5日 規則第23号
令和7年3月14日 規則第6号
令和7年9月16日 規則第17号
令和8年3月16日 規則第14号