○みなかみ町会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和元年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例別表第1及び別表第2の給料表における最高の号給及び職務別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、みなかみ町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5の修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するフルタイム会計年度任用職員にあっては、その者が有する学歴免許等の資格を取得したとき以後の年数を前項に規定する経験年数として号給を決定することができる。

3 第1項の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとして前項の規定を適用した場合に得られる号給に達しないフルタイム会計年度任用職員については、当該下位の区分の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

4 前3項の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則別表第4の経験年数換算表に定めるところにより、フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。

5 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の区分に対して初任給規則別表第5の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(前条の適用を受ける者を除く。)については、前項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては第5条から前条までの規定は適用しない。

(給与の差引支給の禁止)

第9条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によって特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第10条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第11条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額等の算出の基礎となる給料の月額又は報酬の額)

第12条 条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第14条の規定によって給与を減額された場合においてもそのフルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第23条の規定によって報酬を減額された場合においてもそのパートタイム会計年度任用職員が本来受けるべき報酬の額とする。

(給与又は報酬の減額)

第13条 条例第14条又は第23条の規定によって給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月の条例第15条により算出した報酬の額とし、翌月以降の報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の報酬から差し引くものとする。

(給与及び費用弁償の額の端数の処理)

第14条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料又は報酬の支給)

第15条 条例第5条において準用するみなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月21日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては同項に規定する計算期間の翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第16条 会計年度任用職員が、会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は報酬の支給を請求した場合には、前条の規定による給料又は報酬の支給日前であっても、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をその際に支給するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員及び当該月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員(前号の者を除く。) 請求の日までの間における勤務日数又は勤務時間に条例第15条に規定する当該職員の報酬の額を乗じて得た額

第17条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第18条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第19条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第20条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第21条 条例第8条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第22条 条例第8条に規定により準用する給与条例第14条第1項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第23条 条例第8条の規定により給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第24条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する町長が規則で定める日及び町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第25条 条例第9条の規定により給与条例第15条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第10条の規定により準用するみなかみ町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第32号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第4条及び第5条

第17条

会計年度任用職員給与条例第13条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第26条 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令5規則21・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条の2 条例第12条の2の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令5規則21・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第27条 条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第28条 条例第17条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 条例第20条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 条例第20条の2の規定により準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第20条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第2項第1号に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(令5規則21・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第30条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第31条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、みなかみ町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 条例第26条第2項において読み替えて準用する給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員及び規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月当たりの平均の通勤所要回数が5回に満たないパートタイム会計年度任用職員 100分の30

(2) 1月当たりの平均の通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員 100分の50

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、前項に定めるもののほか、常勤の職員の通勤手当の例による。

(給料及び報酬の訂正)

第33条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第34条 特別の事情によりフルタイム会計年度任用職員の給料又はパートタイム会計年度任用職員の基準月額の決定に当たりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給与の特例)

第35条 条例第29条の規則で定める額のうちフルタイム会計年度任用職員に係る給与額は、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める同法第3条に規定する最低賃金額(以下「地域別最低賃金額」という。)にフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたものを乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

2 条例第29条の規定で定める額のうちパートタイム会計年度任用職員に係る報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 地域別最低賃金額にパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたものを乗じて得た額を12で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(2) 日額による報酬 地域別最低賃金額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(3) 時間額による報酬 地域別最低賃金額

(令5規則21・追加)

(委任)

第36条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

(令5規則21・旧第35条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、この規則による改正後の第35条の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令3規則4・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

号給

上限

一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

高校卒

1

25

短大卒

9

大学卒

17

保健師


17

25

保育士


17

25

保育士(担任)


25

25

除雪等業務


9

25

イ 行政職給料表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

号給

上限

用務員、作業員、運転手、事務補助員及びこれらに準ずる技能労務的業務

高校卒

1

25

短大卒

9

大学卒

17

みなかみ町会計年度任用職員の給与の支給等に関する規則

令和元年11月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年11月1日 規則第11号
令和3年3月16日 規則第4号
令和5年12月5日 規則第21号