○みなかみ町空家等対策協議会設置条例

令和2年3月17日

条例第13号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、みなかみ町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令6条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項

(3) 特定空家等に対する措置の方針等に関する事項

(4) その他町長が空家等対策の推進に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長会の代表者

(2) 町議会議員

(3) 空家等対策に関する学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特定の職により委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員(以下「出席委員」という。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(会議録の作成)

第8条 会議の会議録は、開催日時、会議に付した事案の件名及び会議の概要等を記した要点筆記とする。

2 会議録は、出席委員の承認を得て、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(下部組織の設置)

第10条 会長は、協議会の所掌事務を効果的に推進するための下部組織として、みなかみ町空家等対策検討委員会を設置することができる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

みなかみ町空家等対策協議会設置条例

令和2年3月17日 条例第13号

(令和6年3月15日施行)