○みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会設置条例

令和4年6月7日

条例第21号

(設置)

第1条 再生可能エネルギー発電設備の設置に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項その他重要事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 関係団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選より定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会設置条例

令和4年6月7日 条例第21号

(令和4年6月7日施行)