○みなかみ町地域公共交通活性化協議会設置条例

令和7年6月18日

条例第22号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、みなかみ町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び道路運送法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様、運賃等に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員30人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 公共交通事業者等の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 住民又は地域公共交通の利用者の代表

(4) 学識経験を有する者

(5) 副町長

(6) 町職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第9条 協議会は、特定の事項を調査及び審議するため部会を置くことができる。

2 部会の委員は、第5条第1項各号に規定する委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における調査及び審議の経過並びに結果を協議会に報告しなければならない。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みなかみ町地域公共交通活性化協議会設置条例

令和7年6月18日 条例第22号

(令和7年6月18日施行)