○南房総市住宅取得奨励金交付要綱

平成21年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、市内に優良な新築住宅等を取得した子育て世帯又は若年者に対し、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号)及びこの告示に基づき、予算の範囲内において奨励金を交付することにより、本市への若者の定住促進及び地域経済の活性化を図り、もって活気にあふれた地域社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 自己の居住の用に供するために市内に建設され、又は売買等により取得された一戸建て住宅又は併用住宅であって、その建設後使用されたことのないもののうち、建設工事の完了の日から起算して1年以内のものをいう。

(2) 中古住宅 市内に建設された一戸建て住宅又は併用住宅であって、建設工事の完了の日から起算して1年を経過しているものをいう。

(3) 定住 10年以上居住する意思を持って、自己又は同居する者の所有(共有を含む。)する新築住宅又は中古住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地が住民基本台帳に記録されており、生活実態があることをいう。

(4) 居住用面積 居間、寝室、台所その他の専ら居住の用に供する部分の面積をいう。

(5) 郡市内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市又は鋸南町に有するものをいう。

(6) 郡市内販売業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市又は鋸南町に有するものをいう。

(7) 子育て世帯 第7条の規定により認定を受ける日(中古住宅の場合は、第9条の規定により交付の決定を受ける日)の属する年度の4月1日において、満18歳以下の子を持つ世帯をいう。

(8) 若年者 第7条の規定により認定を受ける日(中古住宅の場合は、第9条の規定により交付の決定を受ける日)の属する年度の4月1日において、次のいずれかに該当する者をいう。

 婚姻をしている申請者又はその配偶者が満39歳以下であること(に該当する者を除く。)

 満35歳以下であること。

(9) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。

(10) 転入日 本市に転入した日又は転入を予定している日をいう。

(11) 転入者 本市に転入した者又は転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間、本市、館山市、鴨川市及び鋸南町の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。

(12) ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(ZEHロードマップフォローアップ委員会が公表している「ZEHの定義」中「Nearly ZEH」及び「ZEH Oriented」を除く。)をいう。

(13) 一定の省エネ性能を有する住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。)に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に規定する断熱等性能等級が等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4以上の性能を有する住宅をいう。

(14) BELS 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づく第三者認証の一つである建築物省エネルギー性能表示制度をいう。

(対象住宅)

第3条 奨励金の交付の対象となる新築住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)の設計による住宅であって、建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠している住宅であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受け、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。ただし、同法第6条第1項第2号又は第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるもの(以下「指定区域外住宅」という。)については、この限りでない。

(3) 居住用面積が70平方メートル以上であること。

(4) 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。

2 奨励金の交付の対象となる中古住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建物登記がされている住宅であること。

(2) 居住用面積が70平方メートル以上であること。

(3) 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。

(4) 昭和56年6月1日以後に建築された住宅であること。

(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域に住宅の一部又は全部が含まれていないこと。

(6) 3親等以内の親族以外の者から購入した住宅であること。

(7) 購入価格(土地代金を含む。)の総額が5,000,000円以上(消費税を含む。)であり、かつ、建物価格が1,000,000円以上(消費税を除く。)であること。

(8) 売買契約締結日以前10年間において、南房総市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(令和3年南房総市告示第39号)による補助の対象となる耐震改修工事を行っていない住宅であること。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する住宅(以下「対象住宅」という。)を建築し、又は購入した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 子育て世帯の世帯員又は若年者であること。

(2) 対象住宅の工事請負契約日又は売買契約日が転入日以前又は転入日から起算して3年以内であること(別表第1の種別のC又はDによる交付決定を受けようとする場合に限る。)

(3) 奨励金の交付申請時において、対象住宅に定住していること。

(4) 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。

(5) 奨励金の交付申請時において、申請者及び同居している者に市税等の滞納がないこと。

(6) この告示の規定による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。

(7) 第7条の規定により認定を受ける日の属する年度の末日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること(第7条の規定による認定を受けた場合に限る。)

(8) 申請者及び同居している者が南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付要綱(令和元年南房総市告示第23号)に基づく移住支援金の交付決定を受けていないこと(別表第1の種別のC若しくはD又は転入者が別表第2による交付決定を受けようとする場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に、又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、新築住宅を取得した場合は別表第1、中古住宅を取得した場合は別表第2のとおりとする。

(奨励金対象住宅の認定申請)

第6条 交付対象者は、奨励金の交付に係る対象住宅(中古住宅は除く。以下この条において同じ。)について、あらかじめ奨励金対象住宅として認定を受けなければならない。

2 交付対象者は、前項の認定を受けようとするときは、対象住宅に係る建築確認の日(指定区域外住宅にあっては建築基準法第15条第1項の届出(以下「工事届」という。)の届出日、売買契約の場合にあっては当該売買契約の締結日)から3箇月を経過した日又は当該申請をしようとする日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに住宅取得奨励金対象住宅認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合で、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 交付対象者及び同居を予定している者の住民票の写し

(2) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(3) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書

(4) 建築士免許証の写し

(5) 建築確認済証の写し(指定区域外住宅にあっては、工事届の写し)

(6) 戸籍の附票の写し(別表第1の種別のC又はDによる交付決定を受けようとする場合に限る。)

(7) 一定の省エネ性能を有する住宅であることを証明する評価書等の写し又はBELS評価書の写し(別表第1に規定する加算額の交付を受けようとする場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(奨励金対象住宅の認定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは住宅取得奨励金対象住宅認定通知書(別記第2号様式)により、認定できないときは住宅取得奨励金対象住宅不認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請及び請求)

第8条 交付対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、住宅取得奨励金交付申請書兼請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添え、市長に交付の申請及び請求を行わなければならない。この場合において、中古住宅の取得に係る奨励金の交付を受けようとするときは、第6号から第9号まで及び第12号に規定する書類の添付は、この限りでない。

(1) 申請する者及び同居している者の住民票の写し(別表第2に規定する奨励金の交付決定を受けようとする場合又は第6条第2項の規定による認定申請時から変更のあった場合に限る。)

(2) 誓約書(別記第5号様式)

(3) 市税等納付状況等調査同意書(別記第6号様式)

(4) 建物登記事項証明書

(5) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書(別表第2に規定する奨励金の交付決定を受けようとする場合又は第6条第2項の規定による認定申請時から変更のあった場合に限る。)

(6) 建築完了検査済証の写し(指定区域外住宅による交付決定を受けようとする場合は除く。)

(7) 工事完了引渡証明書の写し(指定区域外住宅による交付決定を受けようとする場合に限る。)

(8) 一定の省エネ性能を有する住宅であることを証明する評価書等の写し又はBELS評価書の写し(第6条第2項の規定による認定申請時から変更のあった場合に限る。)

(9) 戸籍の附表の写し(転入者が別表第2に規定する奨励金の交付決定を受けようとする場合に限る。)

(10) 土地及び建物の売買契約書の写し(別表第2に規定する奨励金の交付決定を受けようとする場合に限る。)

(11) 住宅取得奨励金対象住宅認定通知書(別記第2号様式)の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象住宅の建設完了の日又は売買契約の日から1年以内に行わなければならない。

(奨励金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは住宅取得奨励金交付決定通知書(別記第7号様式)により、奨励金を交付しないときは住宅取得奨励金不交付決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による住宅取得奨励金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 奨励金の交付を受けた日から10年以内に転居したとき(災害による対象住宅の滅失、転勤等による一時的な転居その他市長が相当の理由があると認めた場合を除く。)

(3) 奨励金の交付を受けた日から10年以内に、当該世帯において市税の滞納が生じたとき(市長が相当の理由があると認めた場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、住宅取得奨励金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、当該交付の決定を取り消した者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付しているときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により奨励金を返還させようとするときは、住宅取得奨励金返還通知書(別記第10号様式)により、当該奨励金を返還すべき者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、市長が定める期日までに奨励金を市長に返還しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成23年3月31日告示第46号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南房総市住宅取得奨励金交付要綱の規定(附則第2項の規定を除く。)は、この告示の施行日以後に改正後の南房総市住宅取得奨励金交付要綱第7条の規定により認定される奨励金対象住宅について適用し、同日までに同条の規定により認定されている奨励金対象住宅については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日告示第108号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年10月1日告示第175号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第25号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成30年1月4日告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成30年12月4日告示第221号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南房総市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に対象新築住宅に係る工事請負契約又は売買契約を締結した者に適用し、同日前に工事請負契約又は売買契約を締結した者については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年6月28日告示第24号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第23号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和4年3月30日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南房総市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、奨励金対象住宅に係る工事請負契約日又は売買契約日がこの告示の施行の日以後となる契約を締結した者について適用し、奨励金対象住宅に係る工事請負契約日又は売買契約日が同日前となる契約を締結した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南房総市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、奨励金対象住宅に係る工事請負契約日又は売買契約日がこの告示の施行の日以後となる契約を締結した者について適用し、奨励金対象住宅に係る工事請負契約日又は売買契約日が同日前となる契約を締結した者については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

種別

申請者

奨励金額

基本額

加算額

A

子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設又は購入した者

300,000円

一定の省エネ性能を有する住宅

400,000円

B

若年者であって新築住宅を建設又は購入した者

100,000円

C

子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設又は購入した転入者であるもの

600,000円

D

若年者であって新築住宅を建設又は購入した転入者であるもの

300,000円

備考 種別のA及びBにあっては、郡市内建設業者が建設し、又は郡市内販売業者から購入した場合に限り奨励金を交付する。ただし、新築住宅がZEHである場合は、この限りでない。

別表第2(第5条関係)

申請者

奨励金額

子育て世帯の世帯員又は若年者であって中古住宅を購入した者

建物購入価格(消費税を除く。)の10%(上限400,000円)

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南房総市住宅取得奨励金交付要綱

平成21年3月31日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)