○箕面市まちづくり推進条例施行規則
平成九年三月三十一日
規則第十九号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 まちづくりの推進に関する施策(第二条・第三条)
第三章 建設行為の適正化(第四条―第十八条)
第四章 まちづくり検討地区(第十九条)
第五章 市民の自主的なまちづくり(第二十条・第二十一条)
第六章 補則(第二十二条・第二十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市まちづくり推進条例(平成九年箕面市条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 まちづくりの推進に関する施策
(地区まちづくり計画)
第二条 条例第十一条第二項に規定する地区まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地区まちづくり計画の名称、位置及び地域
二 まちづくりの目標
三 前二号に掲げるもののほか、地区におけるまちづくりの推進に関し必要な事項
(案の縦覧)
第三条 条例第十一条第三項に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 まちづくり基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
二 まちづくり基本計画の案は、前号の告示の日から三週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 まちづくり基本計画の案について利害関係を有する者は、前項の規定による告示があったときは、縦覧期間満了の日までに縦覧に供されたまちづくり基本計画の案について、市長に意見書を提出することができる。
3 前二項の規定は、まちづくり基本計画の変更について準用する。
第三章 建設行為の適正化
計画人口に関する事項 | |
住宅敷地の規模に関する事項 一 戸建住宅 二 集合住宅 | |
公共施設その他公共の利益となる施設に関する事項 一 道路 二 公園等 三 下水道 四 河川 五 消防水利施設 六 集会所 七 防犯灯 | |
交通安全施設に関する事項 | |
駐車設備に関する事項 一 住宅 二 住宅以外の建築物 三 特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十九号に規定する特別特定建築物であって、同法第十四条第一項の規定により建築物移動等円滑化基準の適合義務があるもの(大阪府福祉のまちづくり条例(平成四年大阪府条例第三十六号。以下「府条例」という。)第十二条の規定により適合義務があるものを含む。)をいう。別表第五において同じ。) | |
ごみ集積設備に関する事項 | |
日照その他生活上の享受利益の確保に関する事項 一 日照 二 享受利益 | |
緑化に関する事項 | |
福祉のまち整備に関する事項 | |
狭あい道路の整備に関する事項 | |
都市景観の形成に関する事項 | |
市街化調整区域における建築物の高さに関する事項 | |
建設行為について市長が必要であると認める事項 一 バス運送 二 消防活動空地等 三 授乳及びおむつ交換をすることができる場所等 四 埋蔵文化財の保護 五 給水装置の設置等 六 通学路等の安全確保 七 土石の堆積の許可を要する建設行為の区域の周辺地域の生活環境の保全等 |
(一団地の建設行為)
第四条の二 一団の土地(同一敷地であった等一体的利用がなされていた土地)又は隣接した土地において、同時に又は引き続いて行う建設行為は、一団地の建設行為とみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、一団の土地又は隣接した土地としない。
一 建設行為が完了した日(第十七条に規定する検査結果通知書の発行年月日をいう。)から三年を経過した土地
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第五号の規定に基づき位置の指定を受けた道路に係る事業で、当該指定のあった日から三年を経過したものに係る土地
三 建設行為を行う土地の地番と隣接する地番の土地で、分筆登記年月日から三年を経過したもの
2 前項ただし書の規定は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第二十九条の規定による開発行為の許可を受けずに宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の許可を受けて宅地造成等に関する工事を行った一団の土地に係る建設行為等については、適用しない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地のうち市長が認めるものについては、一団地協議対象としない。
一 同時に又は三年以内に建設行為を行う予定がある土地で、第四条に定める建設基準について確認の必要がないもの
二 三年以上一団の土地を所有し、先行する建設行為とこれに引き続く建設行為との間に、事業者、施工者、設計者等の関連性が認められないものその他これに類するものに係る土地
5 一団地協議対象のうち、同時に又は三年以内に建設行為を行う予定がある土地の面積の合計が千平方メートル未満のものの計画については、接続道路の基準は、適用しない。
(園路及び広場)
第四条の三 条例第十九条の三に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。
ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ ホに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八パーセント以下とすることができる。
ホ 横断勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる。
ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
三 階段(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ハ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
ヘ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
四 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
五 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。
ロ 縦断勾配は、八パーセント以下とすること。
ハ 横断勾配は、設けないこと。
ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場が設けられていること。
ヘ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
ト 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
六 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第十一条第二号に規定する点状ブロック等及び同令第二十一条第二項第一号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(休憩所及び管理事務所)
第四条の四 条例第十九条の四に規定する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる。
ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二 カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
三 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
一 当該駐車場の全駐車台数が二百台以下の場合 当該駐車台数に五十分の一を乗じで得た数
二 当該駐車場の全駐車台数が二百台を超える場合 当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 幅は三百五十センチメートル以上、奥行きは五百センチメートル以上とすること。
二 車椅子使用者用である旨を次の方法により表示すること。
イ 車椅子使用者用駐車施設の床面に一台ごとの区画線を表示し、当該区画線内に幅五十センチメートル以上のゼブラゾーン(区画線を起点として内側に引いた斜線で表示する区域をいう。ロにおいて同じ。)を表示すること。
ロ 区画線内の中央及び出入口側のゼブラゾーンの両端に、障害者のための国際シンボルマークを表示すること。
三 前号の規定による表示が困難な場合は、一台ごとの区画線を表示するとともに、車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該区画内に駐車してなお車椅子使用者用である旨がわかるように表示をすること。
(便所)
第四条の六 条例第十九条の六に規定する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
二 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
三 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
四 前三号に掲げるもののほか、そのうち一以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
ロ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第四条の七 前条第四号イの規定により便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ ハに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
ホ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
二 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第四号イに規定する便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
二 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
三 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(協議に係る建設行為)
第五条 条例第二十条第一項第一号から第三号までに規定する規則で定める建設行為、同項第四号に規定する規則で定める戸数、同項第五号に規定する規則で定める用途に供する建築物等及び同項第六号に規定する市長が特に計画書の提出が必要であると認める建設行為は、次のとおりとする。
一 条例第二十条第一項第一号に規定する規則で定める建設行為 法第四条第十二項に規定する開発行為で法第二十九条の許可を要する建設行為
二 条例第二十条第一項第二号に規定する規則で定める建設行為 建築物等の容積対象延べ面積(建築基準法第五十二条に規定する延べ面積をいう。)が五百平方メートル以下であるもの
三 条例第二十条第一項第三号に規定する規則で定める建設行為 法第二十九条第一項第二号に規定する行為又は既存建築物の建替え、増築、改築等の開発許可若しくは建築許可を要しない行為であるもの
四 条例第二十条第一項第四号に規定する規則で定める戸数 十六戸(世帯用に限る。)
五 条例第二十条第一項第五号に規定する規則で定める用途に供する建築物等
イ 府条例第四十条第一項第一号から第八号までに規定する都市施設(前各号いずれかに該当する場合及び周辺の環境に及ぼす影響が軽微であると認めるものを除く。)
ロ 共同住宅の用途に供する建築物で住宅の戸数の合計が十六戸(室)以上のもの(前各号のいずれかに該当する場合及び府条例別表五の項の規定に該当する場合を除く。)
六 条例第二十条第一項第六号に規定する市長が特に計画書の提出が必要であると認める建設行為
イ 敷地面積が三千平方メートル以上の盛土その他の土地の形状を変更する行為、土砂採取及び墓地等の建設行為
ロ 騒音若しくは悪臭が発生し、又は不特定かつ多数の者の出入りのある周辺の環境に影響を及ぼすおそれのある施設等の建設行為(周辺の環境に及ぼす影響が軽微であると認めるものを除く。)
ニ 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可(土石の堆積(同法第二条第四号に規定する土石の堆積をいう。)に係るものに限る。以下別表第十三において「土石の堆積の許可」という。)を要する建設行為
一 前条第五号イに規定する建築物等 大阪府福祉のまちづくり条例施行規則(平成五年大阪府規則第五号。以下「府規則」という。)様式第四号その一の規定による都市施設設置工事事前協議書(建築物)
3 施行者は、条例第二十条の二第一項の規定により協議をしようとするときは、建設行為事前協議書(様式第三号の二)に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 標識は、建設行為(条例第二十条第一項各号に規定する建設行為に限る。)が完了する日まで設置しなければならない。
2 施行者の行う協議が前項に規定する期間を超えたときは、当該協議は成立しなかったものとみなす。
3 前二項の規定は、条例第二十条の二第一項の規定による協議の期間について準用する。この場合において、第一項中「第七条の規定による通知があった日から」とあるのは「第六条第三項の建設行為事前協議書の提出があった日から」と読み替えるものとする。
2 市長は、条例第二十条の二第一項の規定による協議が成立したときは、速やかに、建設行為事前協議書に協議成立年月日及びその番号を記載し、当該事前協議書を施行者に返却するものとする。
2 条例第二十条の二第一項の規定により成立した協議事項の有効期間は、建設行為事前協議書に記載された協議成立年月日から六箇月とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、当該有効期間を変更することができる。
(計画の変更)
第十三条 施行者は、条例第二十条第一項又は条例第二十条の二第一項の規定により成立した協議事項に基づく建設行為の計画について軽微な変更をしようとするときその他市長が必要と認めるときは、計画変更申出書(様式第八号)に変更に係る箇所を明示した図書を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(建設行為の休廃止)
第十四条 施行者は、条例第二十条第一項又は条例第二十条の二第一項の規定により成立した協議事項に基づく建設行為に着手後、当該建設行為を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに建設行為休止・廃止届(様式第九号)により市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十五条 条例第二十条第一項又は条例第二十条の二第一項の規定により成立した協議事項に基づく建設行為に関する地位を承継した者は、地位承継届(様式第十号)により市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第十六条 条例第二十五条第一項の規定による工事完了の届出は、建設行為完了届(様式第十一号)により行うものとする。
一 第五条第五号イに規定する建築物等 府規則様式第六号の規定による都市施設設置工事完了届出書
(検査結果の通知)
第十七条 市長は、条例第二十条第一項又は条例第二十条の二第一項の規定により成立した協議事項について、条例第二十五条第二項の規定によりその適合を確認したときは、速やかに検査結果通知書(様式第十三号)により通知するものとする。
(建設行為措置勧告書及び命令書)
第十八条 条例第二十六条第一項に規定する勧告及び命令は、建設行為措置勧告書(様式第十四号)及び建設行為措置命令書(様式第十五号)により行うものとする。
第四章 まちづくり検討地区
(まちづくりについての協議)
第十九条 条例第三十一条第一項に規定する協議は、地区関係者を代表する者と行うものとする。
第五章 市民の自主的なまちづくり
(市長への提案)
第二十条 条例第三十二条第二項に規定する地区住民等の大多数の支持は、当該地区住民等を世帯に区分し、その総世帯数の三分の二以上の賛同がある場合をいう。この場合において、所有権に基づいて区分された世帯数の三分の二以上の賛同を含むものでなければならない。
第六章 補則
(身分証明書)
第二十二条 条例第三十六条第二項に規定する身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第十六号)とする。
(委任)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一備考四の規定は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条から第十八条までの規定は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に第六条第一項の建設行為協議申出書が提出された建設行為について適用し、施行日前に箕面市環境保全条例施行規則(平成九年箕面市規則第二十号)による改正前の箕面市環境保全条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十三条の協議申出書が提出された建設行為については、なお従前の例による。
(箕面市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則の一部改正)
4 箕面市ラブホテル建築の規制に関する条例施行規則(昭和五十八年箕面市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年規則第三四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年五月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された建設行為協議申出書及び建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇号)
この規則は、平成十六年五月十七日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された建設行為協議申出書、建設行為事前協議書又はこれらに関係するものとして市長が認める事前協議書に係る建設行為若しくは事業については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された建設行為協議申出書、建設行為事前協議書又はこれらに関係するものとして市長が認める事前協議書に係る建設行為若しくは事業については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第六七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に工事中の建設行為については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第一四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第七七号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行し、改正後の第四条の表は、平成二十二年十月一日から適用する。
附則(平成二三年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提出された建設行為協議申出書及び建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第三五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二第二地区の項の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第六九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条及び別表第五の規定は、この規則の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第七七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第一及び別表第二の規定は、この規則の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第三号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第五の規定は、この規則の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市まちづくり推進条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則中第一条の規定は令和五年十一月十一日から、第二条の規定は令和六年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の別表第一及び別表第二の規定は、同条の規定の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の別表第二の規定は、同条の規定の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の様式第二号及び様式第六号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第五の規定は、この規則の施行の日以後に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為について適用し、同日前に提出された第六条第一項の建設行為協議申出書及び同条第三項の建設行為事前協議書に係る建設行為については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第五の2の表備考二(1)の規定は、この規則の施行の際現に工事中の鉄軌道の駅の改札口についても適用する。
附則(令和六年規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式第八号及び様式第十一号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
計画人口に関する事項に係る建設基準
用途地域 | 人口密度 (単位 人/ha) | |
重層集合住宅 | 非重層集合住宅 | |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 250以下 | 200以下 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 350以下 | 300以下 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 400以下 | 375以下 |
近隣商業地域 | 500以下 | 375以下 |
商業地域 | 400以下 | 375以下 |
人口密度は、次式により算出する。 (計画戸数(戸)×3.0(人/戸)+事務所等の人口(人))/計画戸数算出基礎面積(ha) |
備考
1 この表は、計画戸数16戸以上の集合住宅を建築予定するものについて適用する。ただし、公共施設の用地買収による残地その他の土地で市長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 事務所等を併設する場合は、事務所等の人口を付表1により算出するものとする。
3 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 集合住宅 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、老人ホーム等をいう。
(2) 重層集合住宅 集合住宅のうち、住戸が上下に重なり合う形状のものをいう。
(3) 非重層集合住宅 集合住宅のうち、重層集合住宅を除いたものをいう。
(4) 計画戸数算出基礎面積 建設行為面積から現に公共施設の用に供している土地の面積を減じた面積をいう。
(5) 事務所等 事務所、店舗、作業所、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物又はその部分をいう。
(6) 単身者用住戸 専有部分に台所、浴室及び便所が設置されているものであって、かつ、床面積(内法による測定とし、当該床面積から当該居室に台所を設置しない場合にあっては5平方メートルを、浴室を設置しない場合にあっては1.8平方メートルを、便所を設置しない場合にあっては1.5平方メートルをそれぞれ減じた面積とする。)が16平方メートル以上33平方メートル以下の居室をいう。
4 第1号の規定にかかわらず、市街化調整区域にあっては、別途市長が定める近接する用途地域の基準によるものとする。
5 建設行為の区域が2以上の用途地域にわたる場合にあっては、それぞれの用途地域における計画戸数算出基礎面積の加重平均人口密度を基準とする。
6 都市計画法に定める高度利用地区に建築する建築物、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に定める市街地再開発事業による施設建築物又は付表2に定める基準を満たし特に周辺の居住環境等に配慮された建設行為については、この表の数値に第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては50、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にあっては100、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び商業地域にあっては200をそれぞれ加えた数値とする。
7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める土地区画整理事業の施行地区内に建築する建築物にあっては、計画戸数算出基礎面積に当該施行地区内の公共用地の負担割合を加えたものとする。
8 単身者用住戸については、「計画戸数(戸)×3.0(人/戸)」とあるのは「計画室数(室)×1.0(人/室)」と読み替えるものとする。
9 土地区画整理事業等により基盤整備が整い、かつ、都市計画法第12条の5第2項に規定する地区整備計画(面積が概ね3ヘクタールを超えるものに限る。)が定められ、当該地区整備計画において建築物等の高さの最低限度及び壁面の位置の制限が定められている区域内に建築する建築物で、当該地区整備計画の内容が当該区域の周辺環境への影響に配慮されていると認められるものについては、この表を適用しない。
10 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の地域における5階建て以下かつ進入道路幅員が6メートル以上の建築計画で、周辺住民等の理解を得られたものについては、この表を適用しない。
11 近隣商業地域内の幹線道路沿いにおける周辺住民等の理解を得られた建築計画については、この表を適用しない。
12 老朽住宅の建替えで周辺住民等の理解を得られた建築計画については、既存戸数を超えない場合は、この表を適用しない。
別表第1付表1(第4条関係)
用途地域 | 事務所等の人口 (単位 人) |
近隣商業地域 商業地域 | 1区画の床面積(m2)/100(m2/人) |
その他の地域 | 1区画の床面積(m2)/50(m2/人) |
備考
1 この表は、集合住宅に事務所等を併設する場合に適用する。ただし、建設行為の区域が特別業務地区内である場合又は1区画ごとの床面積が200平方メートル以上で区画割り等がなされない形態であると認められる場合を除く。
2 この表において「床面積」とは、内法により測定された床面積をいう。
3 1棟の建築物において、事務所等を2室以上に区画し、1区画の床面積が25平方メートル未満の場合には、廊下、便所、洗面所、食堂、浴室等は、原則として共用にするものとする。
4 社会通念上、事務所等であると判断できる形態とするものとする。
5 算定は、1区画ごとに行い、1区画の算定人口に1人未満の端数があるときは、これを1人として計算する。
別表第1付表2(第4条関係)
条件 | ・良好な建築計画として、周辺住民等の理解を得られたもの。 | ||||||||
道路 | ・敷地の前面道路の幅員が6メートル以上であり、交通が2方向以上(6メートル以上)に適正に分散されていること。 ・建設行為の予定地に至る道路の幅員が6メートル以上であること。 | ||||||||
空地率 |
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| ・基準建蔽率は、建築基準法第53条に規定する建築面積の敷地面積に対する割合をいう。 ・空地率は、敷地内の空地の敷地面積に対する割合をいう。 | |||||
| 基準建蔽率 | 空地率 |
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50% | 60%以上 | ||||||||
60% | 55%以上 | ||||||||
80% | 35%以上 | ||||||||
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公開空地 | (定義) 公開空地とは、歩行者が日常自由に通行し、又は利用できる敷地内の空地(非常時以外において自動車が出入りする敷地内の通路を除く。また、環境の向上に寄与する植込み、芝、池等及び利便の向上に寄与する公衆便所等に係る土地を含む。)をいう。 (規模) | ||||||||
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| 用途地域 | 敷地面積 | 公開空地の総面積 | 一団の最小規模 |
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第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 3,000m2未満 | 敷地面積の1/10以上、かつ、100m2以上 | 同左 | ||||||
3,000m2以上 | 敷地面積の1/10以上 | 300m2以上 | |||||||
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 2,000m2未満 | 敷地面積の1/10以上、かつ、100m2以上 | 同左 | ||||||
2,000m2以上 | 敷地面積の1/10以上 | 200m2以上 | |||||||
近隣商業地域商業地域 |
| 敷地面積の1/10以上、かつ、100m2以上 | 100m2以上 | ||||||
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*一団の最小規模については、当該公開空地が歩道状公開空地(道路と一体として利用可能な公開空地及び敷地を貫通して道路、公園等を相互に有効に連絡する公開空地をいう。)である場合は適用しない。 (形態) ・最小幅が4メートル以上であること。ただし、道路に沿って敷地全長(最小限必要な車路のみにより分断されているものは、敷地全長とみなす。)にわたって設けられ、かつ、当該公開空地が歩道状公開空地である場合は、2メートル以上とする。 ・全周の8分の1以上が道路に接していること。ただし、通り抜けのための通路を設けたもので、歩行者の出入りに支障がない場合は、この限りでない。 | |||||||||
緑地 | ・敷地内の空地の30パーセント以上とし、原則として公開空地を含まないこと。 | ||||||||
住宅の整備水準 | ・原則として、専用床面積が60平方メートル以上の住戸が全戸数の2分の1以上であること。 | ||||||||
その他 | ・敷地の形状は、できる限り整形のものとすること。 ・この表の適用については、事前に開発指導担当課と十分調整の上、事務手続等を行うこと。 ・この表は、市街化調整区域には適用しない。 |
別表第2(第4条関係)
住宅敷地の規模に関する事項に係る建設基準
1 戸建住宅
用途地域 | 敷地面積の最低限度 (単位 m2) |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 150 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 100 |
その他の地域 | 80 |
備考
1 この表は、戸建住宅(兼用住宅及び併用住宅を含む。)を建築予定するものについて適用する。ただし、次のいずれかに該当する土地で市長が特別に認める場合は、この限りでない。
(1) 昭和53年7月1日前に分筆された土地
(2) 令和5年11月11日前に分筆された土地(当該土地を敷地とする住宅の登記事項証明書等が取得できるものに限る。)
(3) 公共施設の用地買収による残地
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、市長が特別に認める土地
2 前号の規定にかかわらず、市街化調整区域にあっては、別途市長が定める近接する用途地域の基準によるものとする。
3 令和5年11月11日前に分筆された1筆の土地(500平方メートル未満のものに限る。)を2以上の戸建住宅用地に分割する場合は、1画地に限り、この表の数値から第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては30を、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域にあっては20をそれぞれ減じた数値とする。
4 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合にあっては、その敷地の過半が属する用途地域の基準によるものとする。
5 都市計画法第12条の5第2項に規定する地区整備計画が定められ、当該地区整備計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められている場合は、当該地区整備計画の規定によるものとする。
2 集合住宅
用途地域 | 戸当たり必要敷地面積 (単位 m2/戸) | 敷地面積の最低限度 (単位 m2) | |
重層集合住宅 | 非重層集合住宅 | ||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 100 | 150 | 150 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 80 | 100 | 100 |
その他の地域 | 60 | 80 | 80 |
建築可能戸数は、次式により算出する。 計画戸数算出基礎面積(m2)/戸当たり必要敷地面積(m2/戸) (事務所等を併設する場合) 計画戸数(戸)≦建築可能戸数(戸)-(事務所等の人口(人)/3.0(人/戸)) |
備考
1 この表は、計画戸数16戸未満の集合住宅を建築予定するものについて適用する。ただし、公共施設の用地買収による残地その他の土地で市長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 事務所等を併設する場合は、事務所等の人口を別表第1付表1により算出するものとする。
3 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 集合住宅 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、老人ホーム等をいう。
(2) 重層集合住宅 集合住宅のうち、住戸が上下に重なり合う形状のものをいう。
(3) 非重層集合住宅 集合住宅のうち、重層集合住宅を除いたものをいう。
(4) 計画戸数算出基礎面積 建設行為面積から現に公共施設の用に供している土地の面積を減じた面積をいう。
(5) 事務所等 事務所、店舗、作業所、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物又はその部分をいう。
(6) 単身者用住戸 専有部分に台所、浴室及び便所が設置されているものであって、かつ、床面積(内法による測定とし、当該床面積から当該居室に台所を設置しない場合にあっては5平方メートルを、浴室を設置しない場合にあっては1.8平方メートルを、便所を設置しない場合にあっては1.5平方メートルをそれぞれ減じた面積とする。)が16平方メートル以上33平方メートル以下の居室をいう。
4 第1号の規定にかかわらず、市街化調整区域にあっては、別途市長が定める近接する用途地域の基準によるものとする。
5 建設行為の区域が2以上の用途地域にわたる場合にあっては、建築可能戸数については、それぞれの用途地域における建設行為面積の加重平均で得られた戸当たり必要敷地面積を基準とし、敷地面積の最低限度については、その敷地の過半が属する用途地域の基準によるものとする。
6 土地区画整理法に定める土地区画整理事業の施行地区内に建築する建築物にあっては、建設行為面積に当該施行地区内の公共用地の負担割合を加えたものとする。
7 単身者用住戸については、3室を1戸とみなして算定する。
8 土地区画整理事業により基盤整備が整い、かつ、都市計画法第12条の5第2項に規定する地区整備計画が定められ、当該地区整備計画において建築物等の高さの最低限度及び壁面の位置の制限が定められている区域内に建築する建築物で、当該地区整備計画の内容が当該地区の周辺環境への影響に配慮されていると認められるものについては、この表を適用しない。
9 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の地域における5階建て以下かつ進入道路幅員が6メートル以上の建築計画で、周辺住民等の理解を得られたものについては、この表を適用しない。
10 近隣商業地域内の幹線道路沿いにおける周辺住民等の理解を得られた建築計画については、この表を適用しない。
11 老朽住宅の建替えで周辺住民等の理解を得られた建築計画については、既存戸数を超えない場合は、この表を適用しない。
別表第3(第4条関係)
公共施設その他公共の利益となる施設に関する事項に係る建設基準
1 道路
| 建設行為面積 | 500m2以上 1,000m2未満 | 1,000m2以上 3,000m2未満 | 3,000m2以上 15,000m2未満 | 15,000m2以上 30,000m2未満 | 30,000m2以上 | ||
予定建築物及び道路種別 |
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道路有効幅員(単位 m) | 戸建住宅 | 区画内道路 | 以上 4 | 以上 4 | 以上 6 | 以上 6 | 以上 6 | |
主要道路 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | |||
集合住宅 | 区画内道路 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
主要道路 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | |||
住宅以外の建築物 | 区画内道路 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
主要道路 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
備考
1 道路有効幅員とは、道路の敷地のうち車両、歩行者等が通行可能な路端の間の幅員をいう。
2 1区間が35メートル以下の区画内道路については、道路有効幅員を4メートル以上とすることができる。
3 主要道路(建設行為の区域が接する主たる道路を含む。以下同じ。)は、建設行為の区域外の有効幅員6メートル(主要道路の有効幅員が6メートルを超える場合は、その幅員)以上の道路(以下「接続道路」という。)に接続しなければならない。ただし、建設行為の区域周辺の道路の状況によりやむを得ないとして市長が特別に認めるときは、車両の通行に支障がない道路に接続するものとする。
4 接続道路は、有効幅員12メートル以上の道路まで連続して配置されていなければならない。ただし、車両の通行に支障がなく、かつ、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
5 道路の位置は、建設行為の規模及び形状並びに予定建築物の用途、状況等を勘案して定めるものとし、かつ、市が定める道路の整備計画に整合するものとする。
6 道路の構造は、関係法令及び市長の指示に従うものとする。
7 幅員2.5メートル以上の歩道については、植栽を行うものとする。
2 公園等
種別 | 公園等の面積(単位 m2) | |
住宅の建築を予定する建設行為 | 建設行為面積が3,000m2未満 | 計画戸数(戸)×3.0(人/戸)×1.0(m2/人)以上 |
建設行為面積が3,000m2以上 | 計画戸数(戸)×3.0(人/戸)×1.0(m2/人)以上かつ建設行為面積の3%以上 | |
建設行為面積が50,000m2以上(市街化調整区域に限る。) | 建設行為面積の15%以上(建設行為面積の3%以上の公園を含む。) | |
住宅以外の建築を予定する建設行為(都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けるものに限る。) | 建設行為面積が3,000m2未満 |
|
建設行為面積が3,000m2以上 | 建設行為面積の3%以上 | |
建設行為面積が50,000m2以上(市街化調整区域に限る。) | 建設行為面積の15%以上(建設行為面積の3%以上の公園を含む。) |
備考
1 公園等とは、公園、緑地又は広場をいう。
2 住宅とは、戸建住宅(長屋住宅を含む。)及び集合住宅をいう。
3 単身者用住宅については、3室を1戸とみなして計画戸数を算定する。
4 算出した公園等の面積が90平方メートルに満たない場合は、この表は適用しない。ただし、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けるものを除く。
5 算出した公園等の面積が90平方メートル以上200平方メートル未満の場合は緑地又は広場を、200平方メートル以上の場合は公園等を、それぞれ設置するものとする。ただし、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けるものを除く。
6 公園又は広場にあってはその面積の30パーセント以上に、緑地にあってはその面積に、それぞれ樹木等による植栽を行うものとする。
7 土地区画整理事業等により基盤整備が整った区域内での建設行為における公園等の設置については、算出した公園等の面積から土地区画整理法その他の法令に基づき整備した公園の当該土地区画整理事業等の区域の面積に対する割合を当該建設行為の面積に乗じて得た面積を控除できるものとする。ただし、水と緑の健康都市特定土地区画整理事業又は国際文化公園都市特定土地区画整理事業の施行地区内での建設行為における公園等の設置については、市長の指示に従うものとする。
8 市が管理する公園等に建設行為の区域が隣接している場合(市が管理する公園等と建設行為の区域との間に法定外公共物がある場合を含む。)は、公園等の配置について市長の指示に従うものとする。
9 公園等は、道路に面し、かつ、見通しのきく位置に設置し、できる限り整形で平たんな形状にするものとする。ただし、緑地については、周辺環境への配慮がある場合は、この限りでない。
10 戸建住宅及び長屋住宅を除く建設行為における公園等(算出した面積が200平方メートル未満のものに限る。)の管理は、事業者又は入居者が行うものとする。ただし、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けるものを除く。
3 下水道
1 下水道の設置は、箕面市下水道計画に適合しなければならない。 2 排水計画は、現況の流域に適合させ、背後地の流域の下水を排除し、かつ、下流域に可能な限り支障を来さないものとする。 3 下水の排除方式は、原則として分流式とする。 4 雨水の放流先は、原則として公共下水道又は公共用水域とする。 5 雨水の放流先が河川、公有水路等にあっては、当該施設の管理者等の指示に従うものとする。 6 雨水の放流先が私有水路等にあっては、当該施設の所有者等と協議するものとする。 |
4 河川
1 建設行為により必要とする河川等の整備は、当該施設の管理者の指示により事業者の負担で施行するものとする。 2 雨水の放流先が河川等にあって下流施設の保全を確保する必要があるときは、雨水を調整する遊水池及び土砂流出を防止する沈砂池等の施設を設けなければならない。 |
5 消防水利施設
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用途地域別 |
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近隣商業及び商業地域 |
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建設行為面積 | 0.05ha以上 3ha未満 | 3ha以上 6ha未満 | 6ha以上 9ha未満 | 9ha以上 12ha未満 | 12ha以上 15ha未満 | 15ha以上 18ha未満 | 18ha以上 21ha未満 | 21ha以上 | |||
水利別 | 消火栓 | 1基以上 | 2基以上 | 3基以上 | 4基以上 | 5基以上 | 6基以上 | 7基以上 | 8基以上(建設行為面積が21haに3haを増すごとに1基を加えるものとする。) | ||
防火水槽 | 1基以上(建設行為面積が0.1ha未満の場合を除く。) | 2基以上 | 3基以上 | 4基以上 | 5基以上 | 6基以上 | 7基以上 | 8基以上(建設行為面積が21haに3haを増すごとに1基を加え、総数の4分の1は耐震性とする。) | |||
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上記以外の地域 |
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建設行為面積 | 0.05ha以上 4ha未満 | 4ha以上 8ha未満 | 8ha以上 12ha未満 | 12ha以上 16ha未満 | 16ha以上 20ha未満 | 20ha以上 | |||||
水利別 | 消火栓 | 1基以上 | 2基以上 | 3基以上 | 4基以上 | 5基以上 | 6基以上(建設行為面積が20haに4haを増すごとに1基を加えるものとする。) | ||||
防火水槽 | 1基以上(建設行為面積が0.1ha未満の場合を除く。) | 2基以上 | 3基以上 | 4基以上 | 5基以上 | 6基以上(建設行為面積が20haに4haを増すごとに1基を加え、総数の4分の1は耐震性とする。) |
備考
1 建設行為を行う場合において、上の表の用途地域別ごとに定める建設行為面積に該当するときは、同表に定める数の消防水利(消火栓及び防火水槽)をそれぞれ設置すること。
2 防火水槽は40立方メートル級を、消火栓は配管口径150ミリを基本とする。
3 市長は、周辺に有効な消防水利施設があるとき、又は消防活動上支障がないと認めるときは、上の表に掲げる基数の一部を減ずることができる。
6 集会所
規模 住宅の建築予定戸数 | 建築延面積 (単位 m2) |
100戸以上300戸未満 | 80以上 |
300戸以上600戸未満 | 170以上 |
600戸以上900戸未満 | 250以上 |
900戸以上1,200戸未満 | 400以上 |
1,200戸以上 | 500以上 |
備考
1 設置した集会所の維持管理は、事業者又は入居者で組織する自治会等で行うものとする。
2 集会所の用地は、事業者において確保するものとし、集会所が設置されるまでの間、当該用地は、事業者が管理するものとする。ただし、単身者用住宅の建設その他市長が集会所の設置を必要としないと認めたときは、この限りでない。
7 防犯灯
事項 | 基準内容 | |
規模及び位置 | 戸建住宅の建設予定戸数 | 防犯灯設置数 |
10戸以上 (電力会社申請入力容量が10VA以上のLED防犯灯を原則とし、電柱等を利用し、分散して設置するものとする。) | 戸数×0.2基以上 (算出した数字に1未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。) |
備考
1 設置した防犯灯の維持管理は、事業者又は入居者で組織する自治会等で行うものとする。
2 防犯灯の設置は、事業者において行うものとし、自治会等が発足して管理が移管されるまでの間、当該防犯灯は、事業者が管理する。ただし、建設行為の内容その他の理由により市長が防犯灯の設置を必要としないと認めたときは、この限りでない。
別表第4(第4条関係)
交通安全施設に関する事項に係る建設基準
1 道路の側面に危険な箇所がある場合には、防護柵を設置するものとする。 2 有効幅員6メートル以上の道路には、市長の指示に従い区画線を設置するものとする。 3 見通しの悪い交差点又は曲線部には、カーブミラーを設置するものとする。 4 主要道路又は交差点等には、市長の指示に従い道路照明灯を設置するものとする。 5 交差点等には、市長の指示に従い交差点表示その他の交通安全施設を設置するものとする。 |
別表第5(第4条関係)
駐車設備に関する事項に係る建設基準
1 住宅
住宅の用途 | 地域 | 収容台数 | |
自動車 | 自転車 | ||
戸建及び世帯用 | 近隣商業地域 商業地域 | 建築戸数の60%以上 | 1戸につき2台以上 |
その他の地域 | 1戸につき1台以上 | 1戸につき2台以上 | |
単身者用 | 全域 | 建築戸数の60%以上 | 1戸につき1台以上 |
備考
1 駐車設備は、建設行為の区域内に設置するものとする。ただし、建設行為の区域の全部が歩行者利用増進に資する計画(以下「歩行者利用増進計画」という。)で定める歩行者利用増進計画区域(以下「計画区域」という。)内にある場合は、歩行者利用増進計画で定める内容に即して隔地駐車場(建設行為の区域外に設置する自動車駐車設備をいう。以下同じ。)を設置することができる。
2 歩行者利用増進計画は、まちづくりを担うことが可能な団体等が箕面市地域建設行為審査会規程(昭和53年箕面市訓令第18号)第2条に規定する箕面市地域建設行為審査会の調査審議を経て定めるものとする。
3 歩行者利用増進計画は、計画区域内及び当該計画区域の境界線に接する幅員が12メートル以上の道路に面し、かつ、周辺の住環境に影響を及ぼさない場所に設ける隔地駐車場の位置等を定めるものとする。
4 隔地駐車場は、当該隔地駐車場に係る建築物が存する期間(他人の所有する隔地駐車場にあっては、10年(第1号ただし書に規定する隔地駐車場にあっては、歩行者利用増進計画で定める期間)以上)その用途に供し続けるものとする。
5 隔地駐車場を設置する場合の建設行為の区域内に設置する自動車駐車設備の自動車の収容台数は、別途市長と協議の上で市長が認める数値とする。
6 自動車駐車設備にあっては1台当たり幅2.4メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自転車駐車設備にあっては1台当たり幅0.6メートル以上、奥行き2メートル以上とするものとする。
7 建築物の敷地の形状、規模若しくは位置が特殊であること又はこれに類する事情により市長が特にやむを得ないと認める場合は、前各号の規定にかかわらず、別途市長と協議の上で市長が認める駐車設備とすることができる。
2 住宅以外の建築物
建築物の用途 | 収容台数 | ||
自動車 | 自転車 | ||
物品販売業を営む店舗 | 客数が比較的多いもの | (建築物の延べ面積×0.3)/12以上 | 店舗面積20m2ごとに1台以上 |
客数が中程度のもの | (建築物の延べ面積×0.2)/12以上 | 店舗面積25m2ごとに1台以上 | |
客数が比較的少ないもの | (建築物の延べ面積×0.1)/12以上 |
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飲食店 | 客数が比較的多いもの | (建築物の延べ面積×0.2)/12以上 | 店舗面積25m2ごとに1台以上 |
客数が比較的少ないもの | (建築物の延べ面積×0.1)/12以上 |
| |
運動施設 遊技場(ぱちんこ屋及びカラオケボックスを除く。) | (建築物の延べ面積×0.2)/12以上 | 店舗面積15m2ごとに1台以上 | |
公共施設 病院又は診療所 | 建築物の延べ面積×0.1/12以上 |
| |
事務所 工場 倉庫 | 建築物の延べ面積/200以上 |
|
備考
1 この表において「店舗面積」とは、当該店舗が直接営業の用に供する床面積に、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、サービス施設、承り所、物品加工修理場、一般応接室、ロビー等の床面積を加えた床面積をいう。
2 駐車設備は、建設行為の区域内に設置するものとする。ただし、次に掲げる建築物に係る自動車駐車設備は、建設行為の区域から300メートルの範囲内に隔地駐車場として設置することができる。
(1) 鉄軌道の駅の改札口を起点とする300メートル(箕面駅及び箕面船場阪大前駅にあっては、500メートル)の範囲内にある近隣商業地域又は商業地域における建築物で、その全部又は一部を店舗の用途に供するもの(当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上又は当該建築物の店舗部分の床面積の合計が400平方メートル以上のものを除く。)
(2) 次に掲げる道路を建築基準法の接道とする建築物(一般国道171号を接道とするものを除く。)で、その全部又は一部を店舗の用途に供するもの(当該建築物の敷地面積が500平方メートル以上又は当該建築物の店舗部分の床面積の合計が400平方メートル以上のものを除く。)
ア 一般国道423号(白島2丁目交差点から萱野交差点までの区間に限る。)
イ 市道萱野東西線(市道芝坊島線との交点から市道萱野1号線との交点までの区間に限る。)
ウ 市道萱野区画道路4号線
エ 市道萱野区画道路5号線(市道萱野区画道路4号線との交点から一般国道423号との交点までの区間に限る。)
オ 市道萱野区画道路1号線(一般国道423号との交点から市道萱野1号線との交点までの区間に限る。)
カ 市道萱野1号線(萱野東西線との交点から一般国道171号との交点までの区間に限る。)
(3) 市道箕面公園線及び一の橋から箕面大滝に至る箕面公園の園路を建築基準法の接道とする住宅以外の建築物
3 前号の規定にかかわらず、建設行為の区域の全部が計画区域内にある場合は、歩行者利用増進計画で定める内容に即して隔地駐車場を設置することができる。
4 隔地駐車場は、当該隔地駐車場に係る建築物が存する期間(他人の所有する隔地駐車場にあっては、10年(前号に規定する隔地駐車場にあっては、歩行者利用増進計画で定める期間)以上)その用途に供し続けるものとする。
5 敷地面積が80平方メートル以上の店舗の用途に供する建築物であって、隔地駐車場を設置する場合は、建設行為の区域内に1台分の荷さばき駐車設備を設置するものとする。ただし、別途市長と協議の上で荷さばきの時に周辺への影響が少ないと市長が認めるものについては、この限りでない。
6 自動車駐車設備にあっては1台当たり幅2.4メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自転車駐車設備にあっては1台当たり幅0.6メートル以上、奥行き2メートル以上とするものとする。
7 この表に定めのない住宅以外の建築物に係る駐車設備の建設基準(この表に定めのない自転車駐車設備の建設基準を含む。)は、当該建築物の用途、規模等に応じて、別途市長と協議の上で市長が認める駐車設備とする。
3 特別特定建築物
1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下この表において同じ。)を設ける場合は、自動車1台当たりの駐車区画は、幅3.5メートル以上、奥行き5メートル以上とすること。 2 車椅子使用者用である旨を次の方法により表示すること ア 車椅子使用者用駐車施設の床面に1台ごとの区画線を表示し、当該区画線内に幅50センチメートル以上のゼブラゾーン(区画線を起点として内側に引いた斜線で表示する区域をいう。イにおいて同じ。)を表示すること。 イ 区画線内の中央及び出入口側のゼブラゾーンの両端に、障害者のための国際シンボルマークを表示すること。 3 前号の規定による表示が困難な場合は、1台ごとの区画線を表示するとともに、車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該区画内に駐車してなお車椅子使用者用である旨がわかるように表示をすること。 4 隔地駐車場を設置する場合であっても、建設行為の区域内に車椅子使用者用駐車施設を必要台数設置すること。 |
別表第6(第4条関係)
ごみ集積設備に関する事項に係る建設基準
1 共同住宅
事項 | 基準内容 | |
規模 | 戸数 | 有効面積(単位 m2) |
2戸以上4戸未満 | 1以上 | |
4戸以上11戸未満 | 2以上 | |
11戸以上 | 戸数×0.2以上 | |
設置数 | 1棟につき1箇所を原則とすること。 | |
設置位置 | 1 収集作業が容易であり、収集車が通り抜けできる公道に面し、並びに土地及び公園に隣接しない位置を原則とすること。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、設置することができない。 (1) 集積設備内に著しい段差ができる場合 (2) ごみの排出に際し、勾配が著しい道路又は通路を通行しなければならない場合 (3) 集積設備前に、収集作業に支障をきたすおそれのある植栽、電柱、電柱の支線等がある場合 | |
設備基準 | 1 原則として奥行きより間口を長く取り、間口側に入口として開口部を設置すること。 2 屋根及び扉の設置については、別途協議すること。 3 水道栓及び排水枡を設置すること。 | |
その他 | 規模等に応じて市長が別に定める。 |
備考
1 事務所等(事務所、店舗、作業所、倉庫その他これらに類する用途に供する建築物又はその部分をいう。)を併設する場合は、住戸用集積設備とは別に分別及び排出スペースを設けること。
2 単身者用住宅等にあっては、共同住宅の戸数を室数とみなして算定する。
3 集積設備前に側溝等がある場合は、8トン荷重に耐えるグレーチングを設置すること。
2 戸建住宅
事項 | 基準内容 | |
規模 | 戸数 | 有効面積(単位 m2) |
5戸以上 | 戸数×0.2+1.5以上 | |
設置数 | 5戸以上に1箇所を原則とし、集積設備の利用距離が50mを超える場合又は20戸を超える住宅を設置する場合は、複数箇所に分散すること。ただし、市長が設置数を減じ、又は免ずることができると認める場合は、この限りでない。 | |
設置位置 | 1 収集作業が容易であり、収集車が通り抜けできる公道に面し、並びに土地及び公園に隣接しない位置を原則とすること。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、設置することができない。 (1) 集積設備内に著しい段差ができる場合 (2) ごみの排出に際し、勾配が著しい道路又は通路を通行しなければならない場合 (3) 集積設備前に、収集作業に支障をきたすおそれのある植栽、電柱、電柱の支線等がある場合 | |
設備基準 | 1 原則として奥行きより間口を長く取り、間口側に入口として間口部を設置すること。 2 屋根及び扉は、原則として設置しないこと。 3 排水枡を設置すること。 | |
その他 | 規模等に応じて市長が別に定める。 |
備考
1 この表は、5戸以上の戸建住宅を建築予定のものに適用する。
2 事務所等を併設する場合は、住戸用集積設備とは別に分別及び排出スペースを設けること。
3 集積設備前に側溝等がある場合は、8t荷重に耐えるグレーチングを設置すること。
別表第7(第4条関係)
日照その他生活上の享受利益の確保に関する事項に係る建設基準
1 日照
施行者が近隣の敷地に対して確保すべき日照の基準は、建築基準法第五十六条の二の規定により日影が制限された結果として確保された日照とする。 |
2 享受利益
1 電波障害 建設行為により近隣のテレビジョン等の放送電波の受信に障害が生ずるときは、共同受信施設を設置し、近隣住民が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。 2 隣地空間 建築物の計画に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。ただし、防火地域及び準防火地域内における建築物並びに増改築に係る建築物で市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。 (1) 建築物の側壁面から建築基準法の接道となる道路境界以外の隣地境界線まで水平距離で50センチメートル以上の空間を確保するものとする。 (2) 隣地の建築物を観望する窓、バルコニー等から建築基準法の接道となる道路境界以外の隣地境界線までの水平距離が1メートル未満であるときは、必要に応じ目隠し等の措置を講ずるものとする。 |
別表第8(第4条関係)
緑化に関する事項に係る建設基準
種別 | 緑化面積 | ||||
地上部 | 住宅 | 市街化区域 | 建蔽率60%以下の地域 | 敷地面積に対する割合 | 10%以上 |
建蔽率60%を超える地域 | 5%以上 | ||||
市街化調整区域 | 15%以上 | ||||
住宅以外の建築物 | 市街化区域 | 建蔽率60%以下の地域 | 15%以上 | ||
建蔽率60%を超える地域 | 5%以上 | ||||
市街化調整区域 | 20%以上 | ||||
その他の建設行為 | 規模、目的に応じ市長が定める。 | ||||
建築物上 | 建設行為面積が1,000m2以上の建設行為(建築物の建築を伴うものに限る。) | 屋上面積の10%以上 |
備考
1 緑化面積とは、緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設(可動式のものにあっては、容量が100リットル以上のものに限る。)及び敷地内の保全された樹木(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。)の水平投影面積をいう。
2 地上部とは、敷地のうち建築物(建築基準法第2条第1項第1号に規定する門又は塀等を除く。)の存する部分を除いた部分をいう。
3 建築物上とは、建築物の屋上をいう。
4 屋上面積とは、屋上(建築物の屋根部分のうち人の出入り及び当該屋根部分の利用が可能な部分(建築基準法施行令第126条第1項に定める手すり壁、柵又は金網があり、エレベーター、階段(ステップ型)及び平面フロアにより、人が行き来できるもの)をいう。)の面積のうち建築物の管理に必要な施設(空調機器、エレベーター、傾斜車路、広告塔、ヘリポート等)に係る部分を除いた面積をいう。
5 建築物上における緑化面積について、緑化基準を満たすことが困難な特段の理由がある場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において、当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。
6 この表で算出した緑化面積には、別表第3の2に規定する公園等の植栽面積を含まない。
7 この表の建蔽率は、建築基準法第53条第3項第2号の規定を適用しないものとする。
8 その他の建設行為とは、選挙事務所、モデルルーム、工事用仮設事務所等のうち設置期間がおおむね1年以内であり、かつ、現状回復が明確である場合の建設行為又は都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第3条に規定する行為、駅舎、給油所、墓地等をいう。
9 市長は、道路側の緑化等により景観上特に配慮が認められる場合は、緑地規模を減ずることができる。
別表第9(第4条関係)
福祉のまち整備に関する事項に係る建設基準
項 | 対象となる建築物等 | 建設基準の内容 |
1 | 府条例第40条第1項第1号から第8号までに規定する都市施設及びその敷地 | 府条例第40条第1項の規定による協議に基づき整備することとした都市施設の施設等を整備するものとする。 |
2 | 共同住宅で住宅の戸数の合計が16戸(室)以上の建築物及びその敷地(府条例別表5の項に規定するものを除く。) | 府条例第27条の規定によるものとする。ただし、共同住宅の出入口から住戸までの経路を除く。 |
備考 2の項に該当する建築物等で、市長がその構造、敷地の状況又は利用の目的上やむを得ないと認める場合又は建設基準の内容を適用する場合と同等以上に高齢者、障害者等が円滑に利用できると認める場合については、同項の建設基準を適用しない。
別表第10(第4条関係)
狭あい道路の整備に関する事項に係る建設基準
狭あい道路の中心後退又は一方後退を要する建設行為については、後退した道路の舗装及び雨水排水施設の整備等必要な措置を講じなければならない。 |
別表第11(第4条関係)
都市景観の形成に関する事項に係る建設基準
箕面市都市景観基本計画に適合するものとする。 |
別表第12(第4条関係)
市街化調整区域における建築物の高さに関する事項に係る建設基準
種別 | 地区 | 建築物の高さの最高限度 |
第1地区 | 新稲一丁目、新稲二丁目、新稲四丁目から六丁目まで、箕面二丁目、外院三丁目、粟生外院六丁目、粟生間谷西五丁目及び粟生間谷西六丁目の市街化調整区域。ただし、箕面市都市景観条例(平成19年箕面市条例第35号)第11条に規定する山なみ景観保全地区を除く。 | 1 建築物の高さの最高限度は、10mとする。 2 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたものとする。 |
第2地区 | 上止々呂美、下止々呂美並びに第1地区及び第3地区以外の市街化調整区域。ただし、箕面市都市景観条例第11条に規定する山なみ景観保全地区及び箕面市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年箕面市条例第49号)第3条第1項に規定する風致地区を除く。 | 建築物の高さの最高限度は、10mとする。 |
第3地区 | 萱野三丁目、稲三丁目、石丸一丁目、今宮一丁目、今宮二丁目、西宿一丁目、西宿二丁目、白島一丁目、白島二丁目、外院一丁目、粟生外院一丁目、粟生外院二丁目、粟生間谷東一丁目及び粟生間谷東二丁目の市街化調整区域 | 1 建築物の高さの最高限度は、12mとする。 2 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10mを加えたものとする。 |
備考
1 市街化調整区域における建築物の高さに係る制限の緩和については、北部大阪都市計画高度地区における建築物の高さに係る制限の緩和の規定を準用する。
2 平成16年5月17日前において、この表に定める基準に適合しない部分を有する建築物の再度の新築で、敷地の形状等から市長がやむを得ないと認める場合は、建築物がこの基準に適合しない部分を増加させない範囲で、この表を適用しない。
3 市長が公益上やむを得ないと認め、かつ、建築物の用途上やむを得ない、又は土地の状況によりやむを得ないと認める建築物は、この表を適用しない。
別表第13(第4条関係)
建設行為について市長が必要であると認める事項に係る建設基準
1 バス輸送
建設行為の区域面積が2ヘクタール以上又は200戸以上の住宅の建築を予定する計画の場合は、バス輸送についてバス事業者と協議するものとする。 |
2 消防活動空地等
高さ10メートル以上又は3以上の階数を有する建築物等の建設行為を行う場合は、はしご車等の消防活動空地等について協議するものとする。 |
3 授乳及びおむつ交換をすることができる場所等
床面積の合計が1,000平方メートル以上で、市長が別に定める住宅以外の建築物の建設行為を行う場合は、授乳及びおむつ交換ができる場所等の設置について協議するものとする。 |
4 埋蔵文化財の保護
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地を含む土地における建設行為又は敷地面積が500平方メートル以上の建設行為を行う場合は、埋蔵文化財の保護について協議するものとする。 |
5 給水装置の設置等
給水装置の新設、増設、改造又は撤去を伴う建設行為を行う場合は、当該給水装置に関する計画について協議するものとする。 |
6 通学路等の安全確保
建設行為のための工事関係車両が箕面市立の小学校に通学する児童の通学路及びその周辺の道路を運行する場合は、運行時間その他通学路等の安全確保について協議するものとする。 |
7 土石の堆積の許可を要する建設行為の区域の周辺地域の生活環境の保全等
土石の堆積の許可を要する建設行為を行う場合は、次に掲げる事項について協議するものとする。 (1) 出入口を必要最小限とし、見通しを確保する等車両が安全に出入りできる構造とすること。 (2) 横断歩道、交差点及び道路の曲がり角から5メートル以内には、出入口を設けないこと。ただし、道路に接続している事業区域が狭小である場合その他市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 (3) 必要に応じて、カーブミラー、ガードレール、標識、照明施設、回転灯その他の交通安全施設を適正に設置すること。 (4) 建設行為の区域の周辺に田畑等の耕作地がある場合は、建設行為の区域内で生じた排水が耕作地に直接流入しないよう適切な施設を設けること。 (5) 近隣の住居の日照及び通風の確保並びに排気ガスの流入の防止のほか、特に粉じんの飛散の防止に配慮して、建設行為の区域の周囲に高さ2メートル以上の塀等を設置すること。 (6) 建設行為の区域が、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める道路に接続していること。 ア 建設行為の区域の面積が1,000平方メートル未満 有効幅員4メートル以上の道路 イ 建設行為の区域の面積が1,000平方メートル以上 有効幅員6メートル以上の道路 (7) 箕面市都市景観条例第8条第1項の規定により定めた箕面市景観計画に定める基準に適合するものであること。 |