○美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年10月6日
条例第16号
美濃加茂市営住宅管理条例(昭和38年美濃加茂市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第42条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条―第63条)
第6章 補則(第64条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 本市は、法第3条の趣旨に基づき、市営住宅を設置する。
2 市営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞への掲載
(2) テレビジョンによる放送
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙への掲載
(5) 市のホームページへの掲載
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入が次条に定める金額(以下「収入基準」という。)を超えないこと。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 市町村税を滞納していないこと。
(5) 入居しようとする者及び同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
第6条の2 入居者が身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある場合であって、次の各号に定める要件を備えているときの収入基準は、214,000円とする。
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に定める程度であるもの
(イ) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度と同等であると市長が認める程度
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までのもの又は同表第1号表ノ3の第1款症であるもの
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校就学中までの者がある場合
2 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合の収入基準は、214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)とする。
3 前2項に規定する者以外の収入基準は、158,000円とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、次のいずれかに該当するもの
イ 前条第1項第1号イ(イ)に該当する者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する者
ハ ロに規定する精神障害の程度と同等であると市長が認める知的障害者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で、次のいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が常時介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは他の地方公共団体に意見を求めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前4条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。ただし、次に掲げる世帯の優先的入居を考慮することができる。
(1) 20歳未満の子を扶養している所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第31号に規定するひとり親の属する世帯
(2) 高齢者世帯 次のいずれかに該当する親族と満60歳以上の者で構成する世帯又は満60歳以上の者の単身世帯
イ 配偶者
ロ 18歳未満の者
ハ 第6条の3第1項第2号に該当する者
(3) 18歳未満の者が3人以上いる世帯
(4) 小学校就学前の者がいる世帯
(5) 第6条の3第1項第2号から第5号までに掲げる者を含む世帯
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する世帯
3 前項の規定による住宅に困窮する度合いが同程度の場合は、現に市内に住所又は勤務場所を有する者を優先して入居者を決定することができる。
4 前2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は入居者が市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 入居補欠者の有効期間は、第1項の規定に基づき、入居補欠者として定められた日から当該日の属する年の翌年の3月31日までとする。
(住宅入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 契約書及び規則で定める書類を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人の責務)
第11条の2 連帯保証人は、入居者がこの条例及びこの条例に基づく規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。ただし、連帯保証人の負担する債務の極度額は、入居当初家賃の24月分とする。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法のほか、規則に定める方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。
4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促及び遅延損害金)
第18条 家賃に対する督促は、美濃加茂市債権管理条例(平成28年美濃加茂市条例第2号)の例による。
2 入居者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 遅延損害金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。
5 前項の遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第16条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅不使用の届出)
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸又は譲渡の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(住宅以外の用途使用の制限)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替又は増築の制限)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 入居者は、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で畳の表替え及びふすまの張替えを行わなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(住宅の明渡し請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第43条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条 市長は、次の各号の一に該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第50条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第24条で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者
(3) 市町村税を滞納していない者であること。
(4) 入居しようとする者及び同居しようとする者が、暴力団員でないこと。
(準用)
第54条 第50条の規定による市営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第65条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の使用許可)
第55条 共同施設の駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 前条の許可を受けることができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者であること。
(2) 入居者若しくは同居者が使用するため又は入居者の親族、入居者の日常生活の補助者等が使用するために駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(駐車場使用許可の申請等)
第57条 第55条の許可を受けようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用許可申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、駐車場の使用の可否を決定し、その旨を文書にて当該申請者に通知するものとする。
(駐車場使用許可の特例)
第58条 市長は、前条の使用許可申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
第59条 削除
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、1台当たり月額3,000円を超えない範囲内において市長が定める額とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第61条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第62条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 第56条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(5) 市において駐車場を公共の用に供するために必要が生じたとき又は市が賃借している土地を土地所有者に返還することとなったとき。
(6) 2台以上の使用許可を得ている使用者がいる場合において、新たに入居した者がいること等により使用させるべき駐車場の数が不足したとき。
(7) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しによって使用者に損害が生じても、市はこれを補償しないものとする。
第6章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第64条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市長が市の職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第65条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の立入検査は、犯罪捜査のためと解釈してはならない。
(敷地の目的外使用)
第66条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第68条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第5条第1号から第7号までの規定は、適用せず、改正前の条例第4条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
4 改正後の条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が改正前の条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、改正後の条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして改正後の条例の規定を適用する。
6 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する規定)
2 第3条、第6条及び第8条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2項第1号の規定の適用については、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間、同号中「60歳以上の」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた」と読み替えるものとする。
3 この条例の施行の際現に市営住宅の入居の申込みをしている者については、この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定により入居の申込みをした者とみなす。
附則(平成24年9月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の2第1項第2号の規定の適用については、平成25年1月1日から平成28年3月31日までの間、同号中「60歳以上の」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた」と、「60歳以上又は」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者又は」と読み替えるものとする。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定により市営住宅の入居の申込みをしている者の改正前の条例第6条から第9条までの規定の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により市営住宅に入居している者の平成24年度分における改正前の条例第29条の収入超過者等に関する認定については、なお従前の例による。
(単身入居の特例)
5 美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の3第1項第1号の規定の適用については、平成25年1月1日から平成28年3月31日までの間、同号中「60歳以上の」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた」と読み替えるものとする。
附則(平成25年9月26日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5条中美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の3第1項第5号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
8 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例附則第9項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第18条の規定は、施行日以後に納期限が到来する家賃に係る延滞金から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項第1号の改正は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する家賃から適用し、施行の日前に納期限が到来する家賃については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(市営住宅の家賃に係る経過措置)
3 第2条の規定による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に発生する家賃から適用し、施行日前に発生した家賃については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(市営住宅に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日条例第27号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に第8条第2項に規定する入居者の決定及び第13条第1項に規定する入居の承継の承認がされた者について適用し、同日前に入居者の決定及び入居の承継の承認がされた者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 | 備考 |
下町住宅 | 美濃加茂市加茂川町二丁目7番15号、16号、18号及び19号 | |
平塚住宅 | 美濃加茂市加茂川町二丁目4番11号、12号、15号、17号及び21号 | |
トドメキ住宅 | 美濃加茂市西町三丁目258番地 | |
相生住宅 | 美濃加茂市本郷町一丁目1番26号 | |
上野住宅 | 美濃加茂市森山町三丁目4番107号 | |
森山住宅 | 美濃加茂市森山町三丁目5番8号 | |
土ケ洞住宅 | 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋2565番地9 | |
矢田住宅 | 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋2735番地145 | |
ハイツ矢田住宅 | 美濃加茂市蜂屋町矢田20番地1 | |
伊深住宅 | 美濃加茂市伊深町1095番地1 | |
牧野住宅 | 美濃加茂市牧野603番地 | |
三和住宅 | 美濃加茂市三和町川浦1418番地1 | A3 A4 A5 A9 B1 B3 C1 C2 C4に限る。 |