○美濃加茂市土砂災害特別警戒区域内住宅新築等支援事業費補助金交付要綱
令和5年10月31日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の規定に基づき岐阜県知事が指定した本市における土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内において住宅の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行う者に対して、美濃加茂市土砂災害特別警戒区域内住宅新築等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、特別警戒区域内に居住する者の定住を支援することを目的とする。
(適用例規)
第2条 補助金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。
(定義)
第3条 この告示において「住宅」とは、居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。)を有する建築物(一戸建て住宅に限る。)のうち、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造方法及び当該構造等を用いる外壁等と同等以上の耐力を有する門又は塀の構造方法を定める件(平成13年国土交通省告示第383号。以下「国土交通省告示」という。)に規定する構造方法を用いたものをいう。ただし、建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けるものに限る。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、特別警戒区域内において住宅の新築等を行う者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の新築等に必要な資金のうち、土砂災害防止法第24条、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3及び国土交通省告示に定める建築物の強化に必要な構造物を設置する費用と通常施工に要する費用との差額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満は、切り捨てる。)とする。ただし、1戸当たり300万円を限度とする。
(交付申請の期日)
第7条 規則第8条第1項の規定による期日は、当該事業を実施しようとする日前10日とする。
(補助金の交付申請)
第8条 規則第8条第2項第1号の補助事業等に係る事業計画書は、事業計画書(様式第1号)とする。
2 規則第8条第2項第2号の補助事業等に係る収支予算書は、収支予算書(様式第2号)とする。
3 規則第8条第2項第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 新築等を行う住宅の位置図及び配置図(敷地図面に土砂災害特別警戒区域を明示すること。)
(2) 現況写真
(3) 建築確認済証の写し
(4) 基礎、擁壁等の詳細が分かる図面(国土交通省告示の基準を満たすこと。)
(5) 見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の内容を確認するために必要な書類
(計画の変更)
第9条 規則第17条第2項第1号の事業変更計画書は、事業変更計画書(様式第3号)とする。
2 規則第17条第2項第2号の変更後の収支予算書は、収支変更予算書(様式第4号)とする。
3 規則第17条第2項第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の変更内容を確認するのに必要な書類
(実績報告の期日)
第10条 規則第18条第1項の規定による期日は、検査済証発行後30日又は申請した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(実績報告)
第11条 規則第18条第2項第1号の補助事業等に係る事業実績書は、事業完了報告書(様式第5号)とする。
2 規則第18条第2項第2号の補助事業等に係る収支決算書は、収支決算書(様式第6号)とする。
3 規則第18条第2項第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 新築等を行った住宅の位置図及び配置図(敷地図面に土砂災害特別警戒区域を明示すること。)
(2) 補助事業の成果を証する写真(原則として施工前後が分かるものとすること。)
(3) 検査済証の写し
(4) 基礎、擁壁等の詳細が分かる図面及び施工状況写真(国土交通省告示の基準を満たすこと。)
(5) 工事費の分かる書類(契約書の写し等)
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の美濃加茂市土砂災害特別警戒区域危険住宅建替事業費補助金交付要綱(平成25年美濃加茂市訓令甲第88号)の規定によってなされた申請、手続その他の行為は、この告示の規定によってなされた申請、手続その他の行為とみなす。





