○三郷市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成12年3月31日

告示第95号

三郷市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱(平成3年告示第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から発生する生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量化を図るため、生ごみ処理容器又は生ごみ処理機(以下「容器等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象容器等)

第2条 補助金の交付対象となる容器等は、次のとおりとする。

(1) 生ごみ処理容器 微生物を利用して生ごみを発酵分解し、土壌還元(堆肥化)する機能を有する物で、市長が認めたものをいう。

(2) 生ごみ処理機 生ごみを微生物による分解消滅方式又は温風乾燥方式等により、堆肥化し、及び減量化する機能を有する物で、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金は、次に掲げる要件を備えている者に対し交付する。

(1) 市内に住所を有する世帯主であること。

(2) 容器等を住所の所在地に設置し、適切に管理できること。また、生ごみからできた堆肥を自家処理できること。

(補助額等)

第4条 生ごみ処理容器に係る補助額及び補助の範囲は、次のとおりとする。

(1) 補助額 購入金額に2分の1を乗じて得た額とし、1基につき3千円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 補助の範囲 1世帯につき2基までとする。

2 生ごみ処理機に係る補助額及び補助の範囲は、次のとおりとする。

(1) 補助額 購入金額に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 補助の範囲 1世帯につき1基とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、容器等の購入の日から1年以内に生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 同一年度内において補助金の交付申請ができるのは、生ごみ処理容器又は生ごみ処理機のどちらか一方に限るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、生ごみ処理機に係る補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた時から5年を経過するまでの間、生ごみ処理容器等購入費補助金交付の申請をすることができない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、その結果を生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けるときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(様式第3号)に販売店の所在地及び名称が記載された容器等の保証書並びに購入領収書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金の交付請求を受けた場合は、その内容を審査し、正当と認めたときは、交付決定者が指定する金融機関の口座へ口座振替の方法により速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた交付申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の申請に不正があったとき。

(2) 容器等を生ごみ処理以外の目的で使用し、又は譲渡、交換若しくは貸与等が判明したとき。

第10条 補助金の交付を受けた者は、規則第13条の規定により、生ごみ処理容器等購入費補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の三郷市生ごみ処理容器購入費補助金交付要綱の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日告示第214号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の三郷市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

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三郷市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成12年3月31日 告示第95号

(平成18年4月1日施行)