○真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例施行規則

平成20年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 センターの利用料は、無料とする。

(利用の登録)

第3条 センターの施設、附帯設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、真岡市市民活動推進センター登録申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。登録内容を変更するときも、同様とする。

(登録の決定等)

第4条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、審査し、その可否を決定し、真岡市市民活動推進センター登録(変更)・却下決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録の廃止)

第5条 第3条及び前条の規定により登録した者(以下「登録団体等」という。)が登録を廃止しようとするときは、真岡市市民活動推進センター登録廃止届(別記様式第3号)により、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(登録の無効)

第6条 登録団体等が虚偽の申請により当該登録をしたときは、当該登録は無効とする。

(原状回復)

第7条 施設等を利用した者は、利用後速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月20日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の真岡市男女共同参画推進条例施行規則の規定、第2条の規定による改正前の真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の真岡市ケーブルテレビ施設の設置及び管理条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の真岡市情報公開条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の真岡市情報公開審査会規則の規定、第6条の規定による改正前の真岡市個人情報保護条例施行規則の規定、第7条の規定による改正前の真岡市個人情報保護審査会規則の規定、第8条の規定による改正前の真岡市久保記念観光文化交流館の設置及び管理条例施行規則の規定、第9条の規定による改正前の真岡市福祉事務所長事務委任規則の規定、第10条の規定による改正前の真岡市出産準備手当支給条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の真岡市赤ちゃん誕生祝金支給条例施行規則の規定、第12条の規定による改正前の真岡市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則の規定、第13条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則の規定、第14条の規定による改正前の真岡市老人福祉法施行規則の規定、第15条の規定による改正前の真岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第16条の規定による改正前の真岡市空き缶等散乱防止条例施行規則の規定、第17条の規定による改正前の真岡市ペット霊園施設の設置等に関する条例施行規則の規定、第18条の規定による改正前の真岡市国民健康保険規則の規定、第19条の規定による改正前の真岡市空き地の適正管理に関する条例施行規則の規定、第20条の規定による改正前の真岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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真岡市市民活動推進センターの設置及び管理条例施行規則

平成20年1月10日 規則第1号

(令和3年6月1日施行)