○村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金交付要綱
令和3年4月7日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、外出の自粛等により観光客が急減している観光事業者の支援を目的に村上市が実施したガバメントクラウドファンディング(インターネットを介して不特定多数の者から資金を調達する仕組みのことをいう。)により得た寄附金を活用し、観光客の落ち込みが大きい瀬波温泉をはじめとする観光事業者を支援し観光需要を回復させるため瀬波温泉旅館協同組合が実施する観光誘客を目的とする取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。この補助金の交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大に配慮し、多くの観光客が楽しむことのできる誘客を目的とした事業であること。
2 補助事業は、令和4年7月1日以降に着手し、令和5年3月31日までに支払いが完了したものを対象とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費として、補助事業実施期間内に発生する以下に掲げる経費とする。
(1) 謝金 講師等を招聘して実施するイベント謝礼等
(2) 旅費 講師旅費、打合せ旅費等
(3) 借費 会議室、テントを借りる費用等
(4) 設営費 設営に要する謝金等の経費
(5) 広報費 イベントを対外的にPRする費用等
(6) 印刷製本費 チラシなどの印刷経費
(7) 資材購入費 イベント設営において使用する資材購入経費等
(8) 消耗品費 事務用品等
(9) 手数料 デザイン作成料、新聞折込料等
(10) 雑役務費 その他雑務で要する費用等
(11) その他費用と認める経費 事前協議で認める費用
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、瀬波温泉旅館協同組合とする。
(補助額等)
第5条 補助金の額は、第3条に掲げる補助対象経費の総額とし、60万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下、「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止)
第10条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は令和5年3月31日のどちらか早い日までに、補助事業等の成果を記載した村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の経理)
第13条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のとき、又は当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が市長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、補助事業者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第16条 市長は、第6条第2項の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、村上市クラウドファンディングを活用した観光誘客対策事業補助金に係る消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業の公表)
第18条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。
(事業の普及)
第19条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助事業者はこれに協力するよう努めなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月4日告示第299号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。