○長崎大学職員兼業規程

平成16年4月1日

規程第45号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)第37条及び長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号)第39条に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員が,兼業を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 兼業 職員が本学の業務以外の業務に従事することをいう。

(2) 技術移転事業者 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,次のいずれかの事業を実施するものをいう。

 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業

 大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業

(3) 研究成果活用企業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,国立大学法人の教育職員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。

(4) 部局 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第39条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域並びに事務局をいう。

(非営利団体等の兼業の許可等)

第3条 学長は,兼業の許可の申請があった場合においては,次の各号に掲げる要件のすべてに該当し,かつ,別に定める職責が重大な職を兼ねる場合を除き,許可することができるものとする。

(1) 兼業先が営利企業以外の事業の団体であること。ただし,営利企業であっても,別に定める当該営利企業の事業に直接関与しない場合は,この限りでない。

(2) 職員の占めている地位と兼業先との間に特別の利害関係がなく,又はその発生のおそれがないこと。

(3) 勤務時間外に行うものであること。

(4) 本来の職務に支障がないこと。

2 前項第3号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものについては,本学における職務の遂行に支障がない場合に限り,勤務時間内に行うものであっても許可することができるものとする。

(1) 国,独立行政法人,地方公共団体の審議会等の委員(地方公共団体に置かれる教育委員会,地方労働委員会等の執行機関の委員を除く。)又は教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員等の業務のうち,特に公益性が高いと認められるもので,従事回数が年間数回程度であるもの(ただし,学長が必要と認めた場合は,その従事回数にかかわらず勤務時間内に行うものであっても許可することができる。)

(2) 独立行政法人大学入試センターの教科科目に関する委員会等の委員

(3) 国又は独立行政法人の競争的資金に関する審査会等の委員

3 前項により許可された兼業については,給与を減額しない。

4 兼業の許可は,部局の長が行う兼業の場合を除き,その職員が所属する部局の長に専決させることができる。

(営利企業役員等兼業の許可等)

第4条 学長は,前条に定めるもののほか,技術移転事業者又は研究成果活用企業の役員,顧問又は評議員の職を兼ねる場合及び株式会社の監査役又は社外取締役の職を兼ねる場合は,別に定める長崎大学営利企業役員等兼業規程(平成16年規程第37号)に規定する審査を経た後,これを許可することができるものとする。

2 前項の兼業に従事するためにその勤務時間を割くことができる。ただし,割かれた勤務時間について長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号)第32条の定めるところにより給与を減額する。

(兼業の許可申請)

第5条 職員は,兼業を行おうとするときは,あらかじめ兼業許可申請書に必要書類を添付して学長に申請し,許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に該当する場合は,兼業の許可の申請は必要としない。

(1) 1日限りの場合

(2) 2日以上6日以内で総従事時間数が10時間未満の場合

(兼業許可期間)

第6条 兼業の許可は,原則として,1年を超えない期間について与えるものとする。ただし,法令等に任期の定めのある職に就く場合は,その任期を限度として許可することができる。

(兼業の報告)

第7条 学長は,必要があると認めるときは,職員又は当該職員の所属する部局の長に兼業の実施状況について報告を求めることができる。

(許可の取消し)

第8条 学長は,許可した兼業が第3条に規定する許可基準に適合しなくなったと認めるとき又は当該許可に係る申請内容が事実と相違すると認めるときは,その許可を取り消すことができる。

(職に異動が生じた場合の取扱い)

第9条 兼業の許可を受けた職員が,人事異動等により職に異動が生じた後も引き続き兼業するときは,新たに許可を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第13号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第24号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第30号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第18号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規程第30号)

1 この規程は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年12月27日規程第46号)

この規程は,平成24年12月27日から施行する。

(平成25年3月26日規程第11号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規程第39号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規程第20号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月2日規程第43号)

この規程は,平成28年8月2日から施行する。

(平成28年10月18日規程第53号)

この規程は,平成28年10月18日から施行する。

(平成29年3月28日規程第13号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規程第54号)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日規程第36号)

1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第18号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日規程第27号)

この規程は,令和元年10月4日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第33号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規程第51号)

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

長崎大学職員兼業規程

平成16年4月1日 規程第45号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成16年4月1日 規程第45号
平成18年3月24日 規程第13号
平成19年3月30日 規程第24号
平成20年3月31日 規程第30号
平成21年3月31日 規程第18号
平成23年6月1日 規程第30号
平成24年12月27日 規程第46号
平成25年3月26日 規程第11号
平成25年9月27日 規程第39号
平成28年3月30日 規程第20号
平成28年8月2日 規程第43号
平成28年10月18日 規程第53号
平成29年3月28日 規程第13号
平成29年12月26日 規程第54号
平成30年6月26日 規程第36号
平成31年3月29日 規程第18号
令和元年10月4日 規程第27号
令和2年6月30日 規程第34号
令和3年3月31日 規程第33号
令和6年10月1日 規程第51号