○長崎大学通勤手当支給細則
平成16年4月1日
細則第16号
(趣旨)
第1条 この細則は,長崎大学職員給与規程(平成16年規程第47号。以下「給与規程」という。)第16条第6項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与規程第16条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は,新たに給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合及び第10条の8第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与規程第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)別表第一に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(給与規程第16条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年規程第42号。以下「勤務時間規程」という。)による所定の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第16条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(長崎大学在宅勤務規程(平成31年規程第15号)第6条に規定する勤務の形態により在宅勤務をする職員,勤務時間規程第9条及び第9条の2に規定する変形労働時間制を適用する職員にあっては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与規程第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与規程第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 給与規程第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与規程第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与規程第16条第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げる損害賠償保険等に加入している自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,本学の所有に属するものを除く。
(1) 自動車及び原動機付自転車においては自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済及び任意の損害賠償保険(当該自動車等の通勤での利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填するための保険又は共済をいう。)
(2) その他の原動機付交通用具及び自転車においては自転車損害賠償保険又はそれに類する保険等(当該交通用具等の通勤での利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填するための保険又は共済をいう。)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条の2 給与規程第16条第3項の通勤手当支給細則で定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第10条の3 給与規程第16条第3項の通勤手当支給細則で定める住居は,勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与規程第16条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第10条の4 給与規程第16条第3項及び第4項の通勤手当支給細則で定める基準は,新幹線鉄道等により通勤時間が30分以上短縮されること及び学長が別に定める新幹線鉄道等の駅等を利用することとする。
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の5 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(新たに採用される直前の住居に相当する住居)
第10条の6 給与規程第16条第4項の通勤手当支給細則で定める住居は,新たに採用となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 給与規程第16条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第10条の7 給与規程第16条第4項の採用の事情等を考慮して通勤手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
(1) 新たに採用となった者(本学を当該採用日の前日に退職し,引き続き本学の職員となった者又は給与規程第14条第3項に規定する給与法適用者等が人事交流等により本学の職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち,当該採用の直前の住居と所在する地域を異にする勤務地に在勤することとなった者
(2) 人事交流等職員のうち,当該採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務地に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員
第10条の8 給与規程第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして通勤手当支給細則で定める職員は,次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い,単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第10条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。
(2) 職員又は配偶者の勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(配偶者が職員でない場合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第10条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第10条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)
(4) その他給与規程第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が別に定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給日等)
第11条 通勤手当は,支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条,第13条第2項第2号及び第16条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の長崎大学給与の支払に関する細則(平成16年細則第23号)第4条第1項に規定する本給の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が長崎大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日規程第42号)第10条に規定する職員の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い職員の休日でない日を含む。)に新たに採用となる場合の離職を除く。以下同じ。)をし,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその日以後において計理上処理できる限り速やかに支給する。
3 給与規程第16条第6項の通勤手当支給細則で定める通勤手当は,1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。),給与規程第16条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額(第13条第2項において,「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし,給与規程第16条第6項の通勤手当支給細則で定める期間は,その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第13条 給与規程第16条第7項の通勤手当支給細則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与規程第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「就業規則」という。)第14条の規定により休職にされ,就業規則第18条の2の規定により派遣され,長崎大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第43号。以下「育児休業規程」という。)第3条の規定により育児休業をし,育児休業規程第10条の2の規定により出生時育児休業(育児休業規程第10条の6の規定により出生時育児休業の期間中に勤務した期間を除く。)をし,就業規則第39条の2の規定により自己啓発等休業をし,就業規則第39条の3の規定により大学院修学休業をし,就業規則第39条の4の規定により配偶者同行休業をし,又は長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号。以下「懲戒規程」という。)第3条第4号の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与規程第16条第7項の通勤手当支給細則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出額が150,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,学長の認める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに学長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)
3 給与規程第16条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第14条 給与規程第16条第8項に規定する通勤手当支給細則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
2 月の中途において就業規則第14条の規定により休職にされ,就業規則第18条の2の規定により派遣され,育児休業規程第3条の規定により育児休業をし,育児休業規程第10条の2の規定により出生時育児休業(育児休業規程第10条の6の規定により出生時育児休業の期間中に勤務した期間を除く。)をし,就業規則第39条の2の規定により自己啓発等休業をし,就業規則第39条の3の規定により大学院修学休業をし,就業規則第39条の4の規定により配偶者同行休業をし,又は懲戒規程第3条第4号の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第16条 給与規程第16条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給しない。
(事後の確認)
第17条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員が給与規程第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを必要に応じて確認できるものとする。
3 学長は,通勤手当の支給を受けている職員が正当な理由なく現況確認の書類を提出しない場合には,通勤手当の支給を一時差し止めることができる。
4 前項の場合において,最初に支給を一時差し止めた月の初日(以下「支給一時差止日」という。)から3月以内に現況確認の書類が提出されたときは支給一時差止日に遡って手当を支給し,支給一時差止日から3月以内に現況確認の書類が提出されなかったときは支給一時差止日から支給要件が消滅したものとみなす。
6 学長は,第4項の規定により支給要件が消滅したものとみなした場合は,対象となった職員に対して,支給が終了した旨を通知するものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日細則第10号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月23日細則第20号)
この細則は,平成19年10月23日から施行する。
附則(平成20年3月24日細則第6号)
この細則は,平成20年3月24日から施行する。
附則(平成27年2月3日細則第3号)
この細則は,平成27年2月3日から施行する。
附則(令和元年9月30日細則第7号)
この細則は,令和元年9月30日から施行する。
附則(令和元年9月30日細則第8号)
この細則は,令和元年9月30日から施行する。
附則(令和4年9月30日細則第11号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日細則第8号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日細則第4号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日細則第10号)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(改正前の給与規程第16条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(改正前の長崎大学通勤手当支給細則(以下「改正前の通勤手当支給細則」という。)第9条第3号に掲げる職員に係るものを除き,2以上の交通機関(改正前の通勤手当支給細則第6条に規定する交通機関をいう。この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当支給細則第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち,交通機関及び改正前の給与規程第16条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当支給細則第11条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。))については,なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には,当該通勤手当が支給されている間,各月における改正前の1箇月当たりの運賃相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を,支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
4 改正後の長崎大学通勤手当支給細則(以下「改正後の通勤手当支給細則」という。)第10条の6の規定は,施行日以後にされた転居について適用する。
5 改正後の通勤手当支給細則第10条の7の規定は,施行日前に新たに採用となった者(本学を当該採用日の前日に退職し,引き続き本学の職員となった者を除く。)にも適用する。
6 改正後の通勤手当支給細則第10条の8第1項第2号及び第3号の規定は,施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
附則(令和7年7月3日細則第16号)
この細則は,令和7年7月3日から施行する。