○長崎大学表彰規程
平成16年4月1日
規程第50号
(趣旨)
第1条 長崎大学(以下「本学」という。)に勤務する役員及び職員(複数の役員及び職員により構成される団体を含む。以下「役職員」という。)に対する学長が行う表彰は,この規程の定めるところによる。
(被表彰者)
第2条 表彰は,次の各号の一に該当する役職員について行う。
(1) 永年にわたり本学に勤務し,かつ,その勤務成績が良好な者
(2) 本学の発展に貢献したもの
(3) 本学の名誉を高める行為又は役員及び職員の模範となる善行を行った役員及び職員で表彰を行うことが必要と認められる者
(4) その他学長が必要と認める者
(永年勤続者表彰)
第3条 前条第1号の永年勤続の表彰は,本学(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる長崎大学を含む。第3項において同じ。)に5年以上勤務している常勤職員(長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号。以下「職員就業規則」という。)及び長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号。以下「船員就業規則」という。)の適用を受ける者並びに常勤役員をいう。以下同じ。)であって,次の各号の一に該当し,かつ,勤務成績が良好である者について行う。
(1) 勤続20年に達した者
(2) 勤続30年に達した者
(3) 勤続35年以上で退職する者
(2) 第3号に該当する者 退職の日
3 勤続年数は,本学の常勤職員及び文教関係の職に勤続したものでなければならない。
4 勤続期間の計算は,職に就いた日の属する月から表彰の日の属する月までの月計算とする。ただし,次に掲げる期間は,勤続期間から除算する。
(1) 職員就業規則第14条第1項及び船員就業規則第14条第1項の規定による休職の期間(職員就業規則第14条第1項第1号(業務上の傷病又は通勤による傷病に起因する休職に限る。),第3号,第4号及び第15条第2項による休職の期間並びに船員就業規則第14条第1項第1号(業務上の傷病又は通勤による傷病に起因する休職に限る。),第3号及び第4号による休職の期間を除く。)
(2) 長崎大学職員懲戒規程(平成16年規程第44号)第3条第1項第3号の規定による出勤停止の期間又は同規程第3条第1項第4号の規定による停職の期間
(3) 勤続期間に文教関係の職員としての勤務期間があるもので,その勤務期間に前2号に相当する期間がある場合には,その期間
5 前項の除算に該当する期間がある月において,1月未満の除算に該当する期間がある場合には1月として除算する。
(学長特別賞)
第4条 第2条第2号による表彰は,長崎大学学長特別賞要項(令和2年9月25日学長裁定)の定めるところによる。
(善行等による表彰)
第5条 第2条第3号による表彰は,所属する長の推薦に基づき,学長が必要と認める場合に行う。
(表彰状の授与)
第6条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて,記念品を贈呈することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第27号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日規程第34号)
この規程は,平成20年4月25日から施行する。
附則(平成31年4月26日規程第22号)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規程第40号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
